○日南町阿毘縁会館の設置及び管理に関する条例
(平成7年3月27日条例第3号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の第2項の規定に基づき、町が設置する日南町阿毘縁会館の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域住民の健康増進機能・介護支援機能及び地域における交流機能を総合的に整備し、促進するため、日南町阿毘縁会館(以下「阿毘縁会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 阿毘縁会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日南町阿毘縁会館 | 日南町阿毘縁1238番地の1 |
(使用)
第4条 法令に特別の定めがある場合を除くほか、阿毘縁会館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(3) その他管理上支障があると認められるとき
3 施設を利用する者は、管理者が別に定める事項を厳守し、常に善良な使用をするため注意をはらって使用しなければならない。
(管理)
第5条 町長は常に良好な状態に施設を管理し、その設置目的に応じてもっとも効果的に運営しなければならない。
2 町長は前項に規定する目的を達成するために、必要に応じ管理人をおくことができるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、阿毘縁会館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月29日条例第34号)
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この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第26号で平成9年10月3日から施行)
附 則(平成12年3月27日条例第10号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月15日条例第14号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。