○日南町農村情報センターの設置及び管理に関する条例
(平成6年12月26日条例第31号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町農村情報センターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 農業の振興、後継者の育成及び地区住民の交流を図るため、各種情報を利用した学習、研究活動等を行うことを目的とし、農村情報センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日南町農村情報センター
桜ケ瀬会館 | 日南町多里782―2 |
(管理の指定)
第4条 施設の管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に指定することができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理を指定することがセンターの目的を達成するため適当でないと認めるときは、管理の指定を解除しなければならない。
4 必要に応じて町長は、センターに管理人を置くことができる。
(使用承認)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ 、町長又は指定管理者の承認を受けなければならない。ただし、町長又は指定管理者において公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、その使用を承認せず、又はその使用につき条件を附すことができる。
2 町長又は指定管理者は暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるときは使用を承認しない。
(使用料)
第6条 センターの利用については、日南町行政財産等使用料条例(昭和41年日南町条例第8号)別表第2で算出した額を使用料として納付しなければならない。ただし、この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
2 町長又は指定管理者は、相当の理由があるときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。
(使用料の収受)
第7条 前条の規定により指定管理者に納付された 使用料は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とすることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第12号)
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この条例は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成21年12月21日条例第28号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月15日条例第14号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前において改正前の規定によって納付した又は納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。