○日南町フラワーセンターの設置及び管理に関する条例
(平成5年3月26日条例第1号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町フラワーセンターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町の産業の活性化及び雇用対策の促進を図るため、日南町フラワーセンター(以下「フラワーセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 フラワーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日南高原フラワーセンター | 日南町神戸上2962番地1 |
(管理の指定)
第4条 フラワーセンターの管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に指定することができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することがフラワーセンターの設置の目的を達成するため適当でないと認めるときは、管理の指定を解除しなければならない。
(利用の許可)
第5条 フラワーセンター(附属設備及び器具の利用、施設内入場を含む。以下同じ。)を利用しようとするときは、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 町長又は指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用料金)
第6条 町長又は指定管理者は、フラワーセンターの利用料金(以下「利用料金」という。)を徴することができる。
2 指定管理者が徴する利用料金は、町長の承認を得て別表に定める金額の範囲内において定めた額とする。
[別表]
(利用料金の収受)
第7条 前条第2項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料の減免)
第8条 町長又は指定管理者は、特別に理由があるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、フラワーセンターに関して、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第16号)
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この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第22号で平成9年8月28日から施行)
附 則(平成10年3月13日条例第14号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月7日条例第5号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 | 入場料 |
区分 | 入場料の額(1人当り) | ||
個人 | 団体(20人以上) | ||
日南高原フラワーセンター入場料 | 一般 | 1,000円 | 900円 |
小学生 | 500円 | 450円 |
2 | その他施設設備等の利用料金は、設備等の価格を基準に町長が別に定める額 |