○日南町緑地等利用施設管理運営規則
(平成元年3月27日規則第2号)
改正
平成9年3月27日規則第12号
平成31年3月22日規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、日南町緑地等利用施設の設置及び管理に関する条例(平成元年日南町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、日南町緑地等利用施設(以下「緑地施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌業務)
第2条 緑地施設においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 自然景観を守るため啓発、指導に関すること。
(2) 伝統芸能の保存、継承に関すること。
(3) 農産物、山菜等の調理加工に関すること。
(管理責任者)
第3条 緑地施設に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、条例第4条第1項の規定により緑地施設の管理を委託した、指定管理者の代表者とする。
(委託契約)
第4条 町長は、緑地施設の管理を委託しようとするときは、次の事項を記載した契約書を作成するものとする。
(1) 信義、誠実の義務
(2) 管理委託する物件
(3) 管理委託する期間
(4) 管理運営等の費用
(5) 滅失又は損傷の場合の措置
(6) 報告の義務
(使用規則等)
第5条 設置管理者は、緑地施設を常に良好な状態において、有効適正な利用を図るため、緑地施設の利用について必要な規則を設け、又は利用計画の策定及びその調整を行わなければならない。
2 管理責任者は、前項の規則又は利用計画を定めたときは、町長に届け出なければならない。
3 町長は前項の利用計画について必要があるときは、これを調整することができる。
(行為の制限等)
第6条 緑地施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 緑地施設の施設設備をき損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(3) その他町長が定める行為
(使用料の減免)
第7条 緑地施設の使用料の減免は、次の各号の1に該当する場合に限り、これを減免することができる。
(1) 第2条各号に掲げる目的に使用させるとき。
(2) 町において公用又は公共用に供するため使用させるとき。
(3) 法令の規定に基づき、町有財産の利用について便宜の供与を認められている団体に使用させるとき。
(4) 公益を目的として設置された団体で町が出費し、又は補助金を交付している団体に使用させるとき。
(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として使用させるとき。
(6) 町の事務執行上、町長が特に必要と認めるとき。
(使用料減免の取扱基準)
第8条 前条の規定に基づき、使用料の減免をする場合の減免の範囲、減免率及びその適用範囲は、別表に定めるところによる。
(使用料減免の申請)
第9条 緑地施設の使用料の減免を受けようとする者は、別記様式による使用料減免申請書を提出しなければならない。
(帳簿)
第10条 管理責任者は、緑地施設を効果的に利用するため管理日誌を備えなければならない。
(き損等の報告及び修復)
第11条 管理責任者は緑地施設の施設整備が、き損し、又は滅失したときは、直ちにそのてんまつを町長に報告すると共にその責任において速やかに修復しなければならない。
(協議)
第12条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長と管理責任者と協議のうえ定めるものとする。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月27日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
減免の範囲減免率適用範囲
1 規則第2条各号に掲げる目的に使用するとき10/10(1) 緑地等自然景観を保護するグループ及び団体で代表者を有するもの
(2) 郷土芸能を伝承、保存する目的のグループ及び団体で代表者を有するもの
(3) 郷土料理及び山菜加工等の技術交流及び伝承のため使用する場合
2 町において公用又は公共用に供するため使用するとき10/10 
3 法令の規定に基づき、町有財産の利用について便宜の供与を認められている団体に使用させるとき2/3(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体(連合体又は下部組織を含む。)
4 公益を目的として設置された団体で町が出資し又は補助金を交付している団体に使用させるとき1/2 3に定める場合以外の場合
5 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用させるとき10/10(1) 災害時の避難所
6 町の事務執行上、町長が特に必要と認めたとき10/10(1) 自治会がその事業目的のために使用する場合
(2) 交通安全、防犯又は住民福祉の向上を目的として組織された団体がその事業目的のため使用する場合
(3) 上記の他に町長が特に必要と認めた場合
  
  
摘要 上記の適用範囲であっても、営利を目的とし又は収益をあげるための使用については減免の対象としない。
別記様式(第9条関係)
使用料減免申請書