○日南町緑地等利用施設の設置及び管理に関する条例
(平成元年3月27日条例第7号)
改正
平成3年3月26日条例第11号
平成9年3月26日条例第15号
平成10年3月13日条例第13号
平成18年4月1日条例第26号
令和2年7月20日条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町緑地等利用施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町の農林業及び観光レクリエーションの振興を図るため自然景観を守り、伝統芸能を継承する場として、日南町緑地等利用施設(以下「緑地施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 緑地施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
日南町緑地等利用施設
緑(みどり)の館(やかた)
日野郡日南町神戸上2962番地1
(管理の指定)
第4条 緑地施設の管理及び運営を、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に指定することができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することが緑地施設の設置の目的を達成するため適当でないと認めるときは、管理の指定を解除しなければならない。
(利用の承認)
第5条 緑地施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 町長又は指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用料金)
第6条 緑地施設を利用する者は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。
2 前項の利用者が納付すべき利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て別表に定める金額の範囲内において定める額とする。
3 町長又は指定管理者は、相当の理由があるときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。
(利用料金の収受)
第7条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の還付)
第8条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責によらない事由により使用できなくなったとき、又は町長若しくは指定管理者が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者の責めに帰すべき事由により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、緑地施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月26日条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町緑地等利用施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月13日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
緑地等利用施設使用料
区分単位使用料備考
ホール1時間につき2,200円(1) 利用時間が1時間以内であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
(2) 暖房をしたときは、別に定める額を加算することができる。
(3) 施設の利用料は、1日当たり5,500円を上限とする。
調理室1時間につき1,100円