○ふるさと日南邑の設置及び管理に関する条例
(昭和61年7月8日条例第20号)
改正
昭和62年7月1日条例第22号
平成元年3月27日条例第25号
平成2年3月15日条例第8号
平成3年3月26日条例第10号
平成9年3月26日条例第14号
平成10年3月13日条例第12号
平成18年4月1日条例第25号
平成24年9月13日条例第20号
平成29年3月24日条例第13号
令和2年7月20日条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき日南町農林業体験実習施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町は、学童等に自然と農業に親しむ機会を与え、農業生産活動の実践及び体験を通じ、豊かな創造力と行動力のある人材育成の場として農林業体験実習施設ふるさと日南邑(以下「日南邑」という。)を日南町神戸上2962番地1に設置する。
(施設)
第3条 日南邑の施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農林業体験実習館
(2) 自然活用型運動広場施設
(3) その他これらと一体をなす周辺の施設
(管理の指定)
第4条 日南邑の管理及び運営は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に指定することができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することが日南邑の設置の目的を達成するため適当でないと認めるときは、管理の指定を解除しなければならない。
(利用の許可)
第5条 日南邑を利用しようとする者は、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 町長又は指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第6条 町長又は指定管理者は、前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号に該当するときは、許可を取り消し、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) いつわりその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(3) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、管理及び運営上支障があると認めたとき。
(利用料金)
第7条 町長又は指定管理者は、利用者から施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴することができる。
2 指定管理者が徴する利用料金は、あらかじめ町長の承認を得て別表に定める金額の範囲内において定める額とする。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表しなければならない。
(利用料金の収受)
第8条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 町長又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の還付)
第10条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責によらない事由により使用できなくなったとき、又は町長若しくは指定管理者が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第11条 利用者の責めに帰すべき事由により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、日南邑の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和61年8月5日から施行する。
附 則(昭和62年7月1日条例第22号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第25号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月15日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月26日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のふるさと日南邑の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月13日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて日南町農林業担い手研修施設の設置及び管理に関する条例、ふるさと日南邑の設置及び管理に関する条例及び日南町ゆきんこ村の設置及び管理に関する条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
1 農林業体験実習館利用料
区分単位使用料備考
宿泊料小学生又は中学生1人1泊につき5,400円(1) 飲食料金は含まない。
(2) 暖房をしたときは、別に定める額を加算することができる。
一般
(高校生以上)
1人1泊につき(和 室)
6,480円
(洋 室)
7,020円
室料大研修室
(研修棟含む)
1時間につき3,150円(1) 利用時間が1時間以内であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
(2) 夜間利用の場合は、別に定める額を加算することができる。
(3) 暖房をしたときは、別に定める額を加算することができる。
中研修室
(20畳)
1時間につき1,580円
小研修室
(8~12畳)
1時間につき1,050円
その他設備利用料は、設備の価格を基準に町長が別に定める額
2 その他施設利用料
区分使用料備考
グラウンド1,020円2時間を単位とし、以降1時間増すごとに510円を加算する。
(占用して使用する者に限る。)
ログハウス(6人用)1泊1棟につき30,000円(1) 飲食料金は含まない。
(2) 暖房をしたときは、別に定める額を加算することができる。
(3) 宿泊をしない場合の利用料金は農林業体験実習館の中研修室に準ずる。
森の文化館1人1回の入場につき
(小学生以上)
210円