○日南町多目的集会施設石見センター管理規則
(昭和59年1月20日規則第1号)
改正
平成3年12月28日規則第17号
平成7年3月30日規則第2号
平成17年4月1日規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、日南町多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年日南町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、日南町多目的集会施設石見センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌業務)
第2条 センターにおいては、次に掲げる業務を行う。
(1) 農業及び林業経営改善のための話しあい活動に関すること。
(2) 農林業者及び地域住民の研修及び集会の開催に関すること。
(3) 農林業者及び地域住民の交流促進に関すること。
(4) 農林業者及び地域住民の教養娯楽及び健康促進に関すること。
(事務分掌)
第3条 センターの管理運営に関する事務は、日南町行政組織規則(昭和52年日南町規則第6号)第2条第1項の規定による建設農林課の所管とする。
(管理事務の委託)
第4条 センターの管理に関する事務のうち条例第4条の規定に基づき石見センター管理運営委員会(以下「委員会」という。)に委託する事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) センターの施設設備の利用、保全及び整理に関すること。
(2) センターの具体的な利用計画の策定及びその調整に関すること。
(3) センター利用者の応接に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか町長が特に認める事項に関すること。
2 前項の規定に基づき、センターの管理運営の委託は、委員会と管理委託契約によって行う。
(使用規則等)
第5条 委員会は、センターの施設を常に良好な状態において、有効適正な利用を図るため、センターの利用について必要な規則を設け、又は利用計画の策定及びその調整を行わなければならない。
2 委員会は、前項の規則又は利用計画を定めたときは、町長に届け出なければならない。
3 町長は、前項の規則又は利用計画について必要があるときは、これを調整することができる。
(経費)
第6条 センターの維持管理に要する経費は、町が負担する。
2 前項の経費の基準及び金額その他必要な事項は、管理委託契約に定めるところによる。
(利用者の遵守事項)
第7条 センターの利用者は、委員会が定める使用規則及び利用計画に従って使用し、使用後は清掃のうえ物品を原状に復し、整理しなければならない。
2 センターの利用者は、使用状況を記録簿に記録しなければならない。
(行為の制限)
第8条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの施設整備をき損し又はそのおそれのある行為
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為
(3) その他町長が定める行為
(損害賠償)
第9条 利用者が故意又は重大な過失により施設設備をき損したときは、その損害賠償をしなければならない。
(報告及び検査)
第10条 町長は、センターの管理及び利用状況について委員会に対し必要な報告を求め、又は実地等検査することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附 則(平成7年3月30日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。