○日南町多目的集会施設の設置及び管理に関する条例
(昭和59年1月20日条例第1号)
改正
昭和60年12月25日条例第24号
平成15年3月31日条例第11号
平成23年9月15日条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町多目的集会施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 農林業の振興、農林家の就業改善及び地域住民の交流等を図るための研修、協議、教養娯楽及び保健活動等を行うため、多目的集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
日南町多目的集会施設石見センター日南町上石見723番地の1
日南町多里多目的集会施設日南町湯河345番地の9
(管理)
第4条 町長は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、前項に規定する目的を達成するため、必要に応じて集会施設の管理委託又は施設ごとに管理人をおくことができる。
(使用)
第5条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反し、利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(3) その他管理上支障があると認められるとき
2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月25日条例第24号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成23年9月15日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。