○日南町農林業担い手研修施設の管理運営に関する規則
(昭和55年6月1日規則第11号) |
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(目的)
第1条 この規則は、日南町農林業担い手研修施設イチイ荘(以下「イチイ荘」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 イチイ荘においては、次に掲げる事務を行う。
(1) 農業の担い手となる農業者又は将来農業者となる者(以下「農業担い手」という。)の研修に関すること。
(2) 町民及び都市住民等の交流促進に関すること。
(3) 農業振興に関する講習会、講演会、展示会その他の集会の開催及びこれらの奨励に関すること。
(事務分掌)
第3条 イチイ荘の管理運営に関する事務は、日南町行政組織規則(昭和52年日南町規則第6号)第2条第1項の規定による農林課の所管とする。
(管理人)
第4条 管理人は、町長の命を受け、イチイ荘の施設設備の管理その他の業務に従事する。
(利用の申込等)
第5条 イチイ荘を利用しようとする者は、指定管理者に届け出なければならない。
(行為の制限等)
第6条 イチイ荘においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) イチイ荘の施設設備をき損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(3) その他町長が定める行為をすること。
2 町長及び指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、イチイ荘への入場を拒み、又はイチイ荘からの退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第7条 イチイ荘を利用する者が、故意又は重大な過失により施設設備をき損したときは、その損害賠償をしなければならない。
(監督)
第8条 町長は、イチイ荘の適正な管理運営を図るため必要がある場合は、イチイ荘の指定管理者に対し、必要な措置を命じ、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、イチイ荘の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日規則第9号)
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この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月1日規則第15号)
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この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(平成3年12月28日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附 則(平成7年3月30日規則第2号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月27日規則第10号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第5号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第8号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第3号の3)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
減免の範囲 | 減免割合 | 適用範囲 |
1 規則第2条各号に掲げる目的に使用するとき。 | 5割 | 町の産業振興を目的とした団体又はグループ、担い手者で代表を有し、かつ、別に定めるところにより町長が認定をしたもの |
ただし宿泊は | ||
0割 | ||
2 町において公用又は公共用に供するため使用させるとき。 | 10割 | |
ただし宿泊は | ||
6割 | ||
3 町の事務執行上、町長が特に必要と認めるとき。 | 5割 | 団体又はグループ(代表を有す)でその事業目的のために使用する場合 |
ただし宿泊は | (1) 農協、森林組合、商工会 | |
0割 | (2) 社会教育団体 | |
(3) 文化、芸能団体 | ||
(4) 自治会(連合体又は下部組織含む) | ||
(5) スポーツ団体 | ||
(6) 住民福祉等を目的とした団体 | ||
(7) 職員団体 | ||
(8) 上記の他、町長が特に必要と認める場合 | ||
4 新規就農、Iターン、Uターン希望者等で、長期の滞在が必要であると認めるとき。 | 5割 | 町内外を問わず、町長が必要と認める場合
ただし、31日を超える場合は、必要に応じて延長することができる |
ただし宿泊は | ||
1)5泊まで | ||
3割 | ||
2)6泊以上 | ||
15日まで | ||
4割 | ||
3)16泊以上 | ||
30日まで | ||
5割 |
摘要 | 上記の減免の適用範囲であっても、営利を目的とし又は収益をあげるために使用若しくは3以外の町外者(事務所が町外にある場合を含む)の使用については、減免の対象としない。 |