○日南町農林業担い手研修施設の設置及び管理に関する条例
(昭和55年6月1日条例第17号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町農林業担い手研修施設の設置及び管理について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町の農林業の振興を図るため、その担い手となるべき者が連帯を図り実践活動を助長する目的をもって研修及び交流促進の用に供するため、日南町農林業担い手研修施設イチイ荘(以下「イチイ荘」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 イチイ荘の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日南町農林業担い手研修施設イチイ荘 | 日南町霞615番地 |
(管理の指定)
第4条 施設の管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に指定することができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することがイチイ荘の目的を達成するため適当でないと認めるときは、管理の指定を解除しなければならない。
4 必要に応じて町長は、イチイ荘に管理人を置くことができる。
(使用承認)
第5条 イチイ荘を利用しようとする者は、あらかじめ、町長又は指定管理者の承認を受けなければならない。ただし、町長又は指定管理者において公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、その使用を承認せず、又はその使用につき条件を附すことができる。
(使用料)
第6条 イチイ荘の使用については、別表で算出した額とする。
[別表]
2 指定管理者が徴する使用料は、あらかじめ町長の承認を得て別表に定める金額の範囲内において定める額とする。
[別表]
3 町長又は指定管理者は、相当の理由があるときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。
(使用料の収受)
第7条 前条の規定により指定管理者に納付された使用料は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とすることができる。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月29日条例第15号)
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この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第23号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町農林業担い手研修施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月29日条例第9号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月13日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて日南町農林業担い手研修施設の設置及び管理に関する条例、ふるさと日南邑の設置及び管理に関する条例及び日南町ゆきんこ村の設置及び管理に関する条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月4日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
1 施設使用料
区分 | 単位 | 使用料 | ||
室料 | 多目的ホール | 1時間につき | 1,580円 | |
宿泊料 | 宿泊専用 | 船通山 | 1人当たり | 7,020円 |
鬼林山 | 1人当たり | 7,020円 | ||
花見山 | 1人当たり | 7,020円 | ||
1室当たり | 21,600円 | |||
大倉山 | 1人当たり | 7,020円 | ||
稲積山 | 1人当たり | 7,020円 | ||
大正山 | 1人当たり | 7,020円 | ||
出立山 | 1人当たり | 7,020円 |
備考
1 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
2 「昼間」とは、午前8時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後10時までをいう。