○日南町立生活改善センター管理運営規則
(昭和50年3月25日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、日南町立生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和50年日南町条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、日南町立生活改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の使用)
第2条 改善センターの施設を使用しようとする者は、町長又は管理人の許可を得て使用するものとする。
(禁止行為)
第3条 改善センター内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公安を害し、風俗をみだすおそれがあると認められる行為
(2) 町長又は管理人の承認を受けないで、物品の販売陳列その他の商行為
(3) その他他の使用者又は住民に迷惑を及ぼす行為
(使用の制限)
第4条 次の各号の1に該当する場合には、町長又は管理人は入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(2) その他管理上、入館した場合支障があると認められる者
(使用の心得)
第5条 改善センターの施設を使用する者は、町長又は管理人が別に定める使用心得に従って使用し、その使用が終了した時は、清掃のうえ備品、器具等を原状に復しておかなければならない。
(損害賠償)
第6条 改善センターの施設及び物品をき損し、又は滅失した場合、使用者は、直ちに町長又は管理人に報告するものとし、使用者の責に帰すべき損害は、町長又は管理人の裁定に従って、使用者がその損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第7条 町長は、必要に応じて改善センターの属する地区毎に改善センター運営委員会を設置することができるものとする。
2 前項に規定する委員会は、当該地区の自治会その他各種団体の代表等をもって組織し、改善センターの自主的運営を図るよう努めるものとする。
(補則)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長又は管理人が運営委員会の意見をきいて別に定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第1号の5)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。