○日南町農業委員会会議規則
(平成5年4月1日農業委員会規則第1号)
改正
平成12年3月24日農業委員会規則第1号
平成28年1月19日農業委員会規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 日南町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(規則改正)
第2条 この規則の改正は、委員の3分の1以上の要求があるときでなければ、これを会議に付することができない。
第2章 会議
(会議の招集)
第3条 会長は、法第27条の規定によるほか、次の各号の1に該当するときは遅滞なく、会議を招集しなければならない。
(1) 会議が必要と認めたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
2 会期は、2日以内とする。ただし、議長が必要と認めた場合は会議に諮り、延長することができる。
(会議の通知及び公示)
第4条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日前までにこれをしなければならない。
3 会長は、必要があると認めたときは、会議の日時、場所だけを委員に通知して、会議を開くことができる。
(会議の成立)
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、法第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りではない。
(議長)
第6条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(会議の開閉)
第7条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(議席の決定)
第8条 委員の議席は、任命後最初の会議において、くじで定める。
2 町長に任命された委員及び新たに任命された委員の議席は、議長が定める。
3 議長は必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって議席を変更することができる。
4 議席には番号標を付ける。
(会議時間)
第9条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席委員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
3 会議の開始は、号鈴で報ずる。
第3章 議事
(発議及び討論)
第10条 委員会は、第4条の規定により通知及び公示したことについてのみ審議することができる。ただし、第17条又は第18条若しくは第19条及び会長が緊急やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
第11条 議事は議長が議題を宣告し、職員をして議案を朗読せしめた諸議案につき討議を行う。ただし、時宜により議案の朗読を省略することができる。
第12条 委員は、議案について自由に質疑し意見を延べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、起立して議長の許可を受けなければならない。
3 委員会の同意又は要求により、会議に出席した公務員、その他の者が発言しようとするときも同様とする。
第13条 議長において議題外の討論と認めたときはこれを制止し、なお肯かないときは退場を命ずることができる。
第14条 議長は、質疑討論その他の発言につき必要と認めたときは、時間を制限することができる。
第15条 議長が自ら討論しようとするときは、会長代理者を議席につかせなければならない。
(動議)
第16条 動議は、出席委員2人以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(付託事件を議題とする時期)
第17条 第27条の委員会に付託した事件は、報告書の提出をまって議題とする。
(議案の順序変更及び追加)
第18条 議長が必要あると認めるとき又は委員会から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって議案の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(意見若しくは修正動議)
第19条 法第38条第1項の規定による関係行政機関に対する意見(以下、「意見」という。)若しくは修正の動議は文案を作成し、議長に提出しなければならない。ただし、議長の承認を得たときは、議席においてこれを陳述することができる。
2 否決した意見若しくは動議は、同会期内において再度提出することはできない。
(修正)
第20条 同一の議題について数個の修正案が提出せられた場合は、議長は原案にもっとも近いと認めるものから順次採決する。
第21条 修正案がすべて否決されたときは、原案について採決する。
第22条 前条の場合において、原案に過半数の賛成がなく、かつ、会議において廃案すべからざるものを否決したときは、特別委員会を設けて修正案を起案せしめ審議をしなければならない。
(採決)
第23条 議長が採決しようとするときは、その議題を宣告せねばならない。
2 議長において採決を宣告したときは、爾後その議について発言はゆるされない。
第24条 採決の宣告の際、委員は必ず可否を表示しなければならない。ただし、宣告の際議席に在らざる委員は、採決に加わることができない。
2 採決にあたり、可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
第25条 採決の方法は、起立又は挙手の2種とし、議長が決する。ただし、重要な事項は投票による。
2 投票は、無記名とする。ただし、会議の議決により記名とすることができる。
3 投票を終えたときは、議長は2人の立会人を指名し、これと共に開票し点検の上その結果を宣告する。
第26条 異議のない議題については、前2条の方法を行わないで直ちにその可否を宣告することができる。
(委員会)
第27条 会長において必要と認めるときは、会議にはかり専門委員会又は特別委員会を設け審査に付し、会議の議決を経て決定する。
2 前項の委員会に付託した事件の審査について期限を付けることができる。
3 前2項の期限までに審査を終えることができないときは、期限の延期を会議に求めることができる。
第4章 紀律
(欠席の届出)
第28条 委員は、疾病その他の事故により招集に応ずることができないときは、予めその旨を会長に届け出なければならない。
(議事妨害の禁止)
第29条 会議中は私語又は相談をなし、あるいはみだりに議席をはなれる等、すべて会議を妨げる挙動をしてはならない。
第5章 議事録
(署名委員)
第30条 議事録に署名する委員は2名とし、会議の始めに議長の指名又は互選によって決定する。
(記載事項)
第31条 議事録には議事の顚末及び次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会、閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか会議に出席した者の氏名
(4) 会長等の報告要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び提出者の氏名
(7) 討論又は質問をした者の氏名及び要旨
(8) 議決事項
(9) 採決及び可否の数
(10) その他会長又は会議において必要と認めた事項
第32条 議事録に記載した事項に関して、委員中異議があるときは、会長はこれを会議にはかって決定する。
第6章 傍聴人
(遵守事項)
第33条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 日南町農業委員会会議規則(昭和34年日南町農業委員会規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成12年3月24日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月19日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。