○日南町簡易水道事業分担金条例
(平成元年3月27日条例第8号)
改正
平成7年3月27日条例第19号
平成28年3月23日条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、日南町簡易水道開設及び増設(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、事業を施行する場合には、当該事業に係る施行費用の一部につき当該事業によって利益を受ける者から分担金を徴収する。
2 町長は、前項の分担金を当該施行年度及び施行年度以降長期分割賦課の方法により徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、当該事業施行に要する費用のうち、当該事業につき、国から交付される補助金及び町支出金を除いたものを超えない範囲内において、町長が定める。
2 前項の分担金の賦課基準並びにその徴収の時期及び方法は町議会の承認を経て、町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
(賦課に対する審査請求)
第4条 前条の規定により分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に不服があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に町長に対し審査請求をすることができる。
(賦課徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別な事情があると認めたときは、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(日南町三栄地区簡易水道分担金条例の廃止)
2 日南町三栄地区簡易水道分担金条例(昭和60年日南町条例第22号)は、廃止する。
附 則(平成7年3月27日条例第19号)
この条例は、平成7年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。