○日南町簡易水道等施設の設置及び給水に関する条例
(昭和45年7月1日条例第43号) |
|
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、簡易水道等施設の設置並びに給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 簡易水道等施設の設置及び給水区域は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1個所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2個所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要あると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(指定給水装置工事事業者の指定の更新)
第7条の2 給水装置工事を施工する指定給水装置工事事業者は、法第25条の3の2の規定により5年ごとにその指定の更新を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条の3 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。
(水道メーターの設置)
第12条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第13条 メーターは、町が設置して給水装置の所有者又は使用者に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意を以ってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。
(給水契約の申込)
第14条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において、修繕を要するときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は、別表第2(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める税率を乗じて得た額(以下「消費税」という。)及び消費税に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める税率を乗じて得た額との合計額を含む。)のとおりとする。
[別表第2]
2 徴収金額は、前項の表を適用して得た額の合計額とする。この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として町長があらかじめ定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長はこれを変更することができる。
(料金の督促)
第23条の2 料金を滞納したときは、町長は、期限を指定して督促しなければならない。
2 町長は、前項の規定により督促状を発したときは、発行にともなう経費 1件80円を徴収する。
(遅延損害金)
第23条の3 町長は、第23条の規定により督促を受けた者が、同条の規定により指定された期限までに料金を納入しないときは、同条の規定により指定した期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収する。
[第23条]
2 前項に規定する遅延損害金を計算する場合において、その計算の基礎となる料金に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 遅延損害金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(料金等の減免)
第23条の4 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例により納付しなければならない料金、その他の費用を減額し、又は免除することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第24条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(5) その他特別の理由があるとき。
(特別な場合における料金の算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月として算定した金額
(3) 基本水量の定めのない場合は、町長が別に定める金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第26条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。
(加入者負担金)
第27条の2 給水装置の新設又は給水管の増口径の工事申込者から、メーターの口径の区分に従い、次の表に定める加入者負担金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、笠木地区、下石見地区、花口地区及び福栄地区のうち神福地区簡易水道については、加入金に5%を加えた額とし、給水管の増口径の工事申込者から徴収する加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と、旧口径に応ずる加入金の額との差額とする。
メーターの口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 34,000円 |
20ミリメートル | 56,000円 |
25ミリメートル | 79,000円 |
30ミリメートル | 102,000円 |
40ミリメートル | 124,000円 |
50ミリメートル | 147,000円 |
75ミリメートル以上 | 170,000円 |
2 前項の加入金は、同項の給水工事申込みの際徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の加入金は、返還しない。ただし、第1項の給水工事を中止し、又は変更したときは、この限りでない。
(手数料)
第28条 手数料は、別表第3のとおりとし、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは申込後徴収することができる。
[別表第3]
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第29条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第30条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
第31条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の定める基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していると確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第32条 町長は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金又は第28条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第30条の検査を拒み、又は妨げたとき。
[第30条]
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第33条 町長は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。
(過料)
第34条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、10,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
[第5条]
(2) 正当な理由がなくて、第30条の検査又は第32条の給水の停止を拒み又は妨げた者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
[第19条第1項]
(料金を免れた者に対する過料)
第35条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道に係る責任)
第36条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言又は勧告を行うものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道設置者の責任)
第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項においても同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、適正に管理するとともに、その管理状況について検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて適正に管理するとともに、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味並びに残留塩素の有無について検査受けるように努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第38条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第39条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学は旧大学令による大学において機械工学若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、1年6カ月以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年6カ月以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6カ月以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 5年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては6カ月以上、第2号の卒業者にあっては1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、6カ月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第40条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程またはこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については2年6カ月以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)については3年6カ月以上、同項第4号 に規定する学校の卒業者については4年6カ月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第8章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日条例第12号)
|
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例の改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収納すべき料金について適用し、施行日前に収納した又は収納すべきであった料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年3月30日条例第21号)
|
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収納すべき料金について適用し、施行日前に収納した又は収納すべきであった料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月25日条例第13号)
|
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月28日条例第10号)
|
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の日南町簡易水道等施設の設置並びに給水に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収納すべき料金について適用し、施行日前に収納した又は収納すべきであった料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月26日条例第12号)
|
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、条例別表第2の改正規定中基本料金については6月1日から施行する。
2 改正後の日南町簡易水道等施設の設置並びに給水に関する条例別表第2の規定は、この条例の各施行の日(以下「施行日」という。)以後に収納すべき料金について適用し、施行日前に収納した又は収納すべきであった料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日条例第15号)
|
この条例は、昭和56年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月29日条例第16号)
|
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の日南町簡易水道等施設の設置並びに給水に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収納すべき料金について適用し、施行日前に収納した又は収納すべきであった料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月27日条例第13号)
|
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月23日条例第3号)
|
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、昭和62年4月1日以後に収納すべき料金について適用し、昭和62年3月31日までに収納した料金又は収納すべきであった料金については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月27日条例第27号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の日南町簡易水道等施設の設置並びに給水に関する条例の規定に係わらず、施行日前から継続している給水施設の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成2年6月25日条例第20号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日南町簡易水道等施設の設置並びに給水に関する条例第27条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に給水装置の新設又は給水管の増口径の工事を申し込んだ者で施行日から起算して1箇月以内に当該給水工事が竣工しないものについても適用する。
附 則(平成4年3月27日条例第14号)
|
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、平成4年4月1日以後に収納すべき料金について適用し、平成4年3月31日までに収納した料金又は収納すべきであった料金については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月27日条例第18号)
|
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月27日条例第8号)
|
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第22号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町簡易水道等施設の設置及び給水に関する条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収納すべき使用料について適用し、施行日までに収納した使用料又は収納すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月13日条例第15号)
|
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月24日条例第30号)
|
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第22号)
|
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第34号)抄
|
1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第20号)
|
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第13号)
|
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日条例第24号)
|
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の日南町簡易水道等施設の設置並びに給水に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収納すべき料金について適用し、施行日前に収納した又は収納すべきであった料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月25日条例第14号)
|
(施行期日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日条例第9号)
|
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第11号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第16号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第9号)
|
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業名 | 区域 |
多里地区簡易水道事業 | 日南町新屋、多里、湯河及び萩原の一部の配水管布設区域 |
石見 〃 | 日南町上石見、中石見及び神戸上の一部の配水管布設区域 |
猪子原 〃 | 日南町神福猪子原地区の配水管布設区域 |
日野上・生山 〃 | 日南町生山、霞、丸山、三栄、矢戸、宮内の配水管布設区域 |
福栄 〃 | 日南町福塚及び神福の一部の配水管布設区域 |
茶屋 〃 | 日南町茶屋、笠木、福寿実及び福万来の一部の配水管布設区域 |
中石見 〃 | 日南町中石見の一部の配水管布設区域 |
笠木 〃 | 日南町笠木の一部の配水管布設区域 |
下石見 〃 | 日南町下石見及び三吉の一部の配水管布設区域 |
花口 〃 | 日南町花口の一部の配水管布設区域 |
白谷 〃 | 日南町福塚及び三吉の一部の配水管布設区域 |
別表第2(第22条関係)
1 専用給水装置及び共用給水装置
種別 | 用途 | 料金 | ||
基本料金
(1ケ月につき) | 超過料金
(10m3を越える給水量につき) |
|||
水量 | 金額 | |||
専用給水装置 | 一般用 | 10m3 | 1,848円 | 1m3につき126円に超過給水量を乗じて得た金額 |
共用給水装置 | 〃 | 〃 | 2,772円 |
2 メーター使用料(1ケ月1個につき)
メーターの口径 | 使用料の額 |
13ミリメートル | 63円 |
20ミリメートル | 115円 |
25ミリメートル | 126円 |
30ミリメートル | 189円 |
40ミリメートル | 231円 |
50ミリメートル | 1,081円 |
75ミリメートル | 1,470円 |
付記
1 一般用とは、一般家庭、官公署、学校において使用するものをいう。
2 営業用とは、旅館業、料理飲食業、鮮魚業、青物業、理髪業、豆腐製造業、洗濯業、その他町長が認めるものをいう。
3 官公署及び事業場の基本人員は、町長が別にこれを定める。
4 料金算出の基礎となる基本人員は、毎年1月1日現在の世帯構成人員を以て算定し、年の中途における人員の増減は、考慮しない。ただし、布設当初にあっては、布設当時の人員により算定する。