○日南町の景観を守り育てる条例
(昭和60年3月27日条例第2号) |
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(目的)
第1条 この条例は、日南町のすぐれた景観を保全し、良好な生活環境にするため、樹木及び樹林の保護、育成並びに草花の栽培に努めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 景観保護 すぐれた景観を保全し、若しくは創造し、又はすぐれた景観に修復することをいう。
(2) 樹林等 樹木又は樹林の集団及び野草の群落をいう。
(3) 所有者等 所有者又は管理者をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、あらゆる施策を通じて、景観保護に努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、みずから進んで景観保護に努めるとともに、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うにあたって、積極的に景観保護に努めるとともに、町の施策に協力しなければならない。
(基本方針の策定)
第6条 町長は、景観保護に関する基本方針を策定するとともに、これを公表しなければならない。
(保全区域の指定)
第7条 町長は、町として特に樹林等の保護を図る必要があると認められる区域を、当該区域に係る土地の所有者等の意見を聞いて、次の各号に定める区域として指定するものとする。
(1) 環境保全区域 面積がおおむね500平方メートル以上あり、樹木の集団が所在する区域
(2) 特別保全区域 失われつつある野草の群落が所在し、良好な自然環境を保持する区域
2 町長は、前項の規定により環境保全区域又は特別保全区域(以下「保全区域」という。)を指定したときは、その旨を告示するとともに、当該区域の所有者等に通知するものとする。指定を解除し、又は変更したときも、また同様とする。
(保存樹木の指定)
第8条 町長は、良好な生活環境の確保又は美観及び風致を維持するため、保全区域外において、規則で定める基準に該当する樹木を保存樹木として、所有者等の同意を得て指定するものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(標識の設置)
第9条 町長は、第7条又は前条の規定により、保全区域又は保存樹林を指定したときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
[第7条]
(保全義務等)
第10条 所有者等は、保全区域の保存に努め又は保存樹木を良好な状態に保つように努めなければならない。
2 何人も、樹林等が大切に保存されるように協力しなければならない。
(届出事項)
第11条 所有者等は、次の各号の1に該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 保全区域の通常の維持管理行為及び道路交通上危険な木竹の伐採を除くほか、やむを得ない理由により保全区域内の樹林等を伐採し、採取し、又は譲渡しようとするとき。
(2) 保存樹木が滅失又は枯死したとき及び保存樹木を伐採又は譲渡しようとするとき。
(3) その他保存樹木に異変があったとき。
(変更措置と指定の解除)
第12条 町長は、前条の規定による届け出があった場合において、その変更を求めることができる。
2 町長は、指定の理由が消滅したときは、その指定を解除するものとする。
(緑化の推進等)
第13条 町長は、学校、保育園、道路その他の公共施設の緑化に努めるものとする。
2 町長は緑化思想の高揚を図るため、別に定めている町の木、町の花の普及に努めるものとする。
(助言又は勧告)
第14条 町長は、景観保護のために必要があると認めるときは、保全区域内で事業を行う者その他当該地区内の関係者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
(助成)
第15条 町長は、景観保護に関し必要があると認めたときは、予算の範囲内において、当該費用の一部を補助し、又は苗木の供給等必要な措置をとることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和60年6月1日から施行する。