○日南町特定地域生活排水処理事業の分担金徴収に関する条例
(平成9年3月26日条例第4号)
改正
平成12年12月25日条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、町が施行する特定地域生活排水処理事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の賦課及び徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収の範囲)
第2条 分担金は、事業の施行によって特に利益を有する者で町長が定める者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 処理施設の設置に要する経費のうち、合併処理浄化槽の設置に要する経費の額に10分の1を乗じて得た額以内。ただし、合併処理浄化槽の設置に要する経費が、環境大臣が認める基準事業費を超える場合は、環境大臣が認める基準事業費とする。
(2) 処理施設の設置に要する経費のうち、第1号に掲げる経費以外の事業に係る費用の額に2分の1を乗じて得た額以内
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 町長は、第2条の受益者に分担金を定め賦課をするものとする。
2 分担金は、事業実施年度に、受益者から徴収する。
3 町長は、当該分担金の納期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、2回に分割して徴収することができる。
(分担金の徴収猶予)
第5条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、分担金の徴収を2年に限り猶予することができる。
(1) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(分担金の減免)
第6条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者その他これに準じる特別の事情があると認められる受益者の分担金を減免することができる。
2 分担金の減免を受けようとする者は、日南町特定地域生活排水処理事業分担金減免申請書により町長に届け出なければならない。
(税条例の規定の適用)
第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の賦課徴収については、日南町税条例(昭和45年日南町条例第30号)の規定の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第34号)抄
1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
別記様式(第6条関係)
日南町特定地域生活排水処理事業分担金減免申請書