○日南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(平成13年4月1日規則第8号) |
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(目的)
第1条 この規則は、日南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年日南町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物減量等推進協議会)
第2条 条例第8条の規定による廃棄物減量等推進協議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、町長が必要と認める期間とする。
[条例第8条]
第3条 審議会は、委員長1名、副委員長2名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
3 委員長は審議会の会議を主管し、審議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代理する。
第4条 審議会の事務局は、日南町役場内に置き、事務局職員は委員長が委嘱する。
第5条 審議会の会議は、委員長が招集し議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席で成立し、決議は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(廃棄物減量等推進員)
第6条 廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、各自治会の推薦により委嘱するものとする。
2 推進員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。
第7条 推進員は、町の定める研修に参加しなければならない。
(産業廃棄物との併せ処理)
第8条 条例第11条第5項における産業廃棄物は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第1号から第7号に該当するもの
(2) その他町長が認めるもの
(多量排出者)
第9条 条例第14条に規定する一般廃棄物の多量排出者の範囲は、次のとおりとする。
[条例第14条]
(1) 学校、病院、飲食店、大規模小売店その他多数のものが出入りする事業所
(2) 官公署、公社、工場その他多数の者が勤務する事業所
(ごみ減量化推進団体の申請)
第10条 条例第20条第1項の規定によりごみ減量化推進団体の指定を受けようとする団体は、様式第1号による申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請によって指定した場合は、その団体に指定書(様式第2号)を交付する。
(事業の報告)
第11条 指定を受けたごみ減量化推進団体は、年度末までにその年度における事業の実績を様式第3号により町長に報告しなければならない。
[様式第3号]
(ごみ減量化推進団体への援助等)
第12条 町長は、ごみ減量化推進団体に対して次のような財政援助を行う。
(1) 事業実績に応じた奨励金の支給
(2) 年度ごとの活動費の支給
(3) その他活動に応じて町長が必要と認めた経費の支給
2 支給方法については別に定める。
(手数料及び費用の徴収方法)
第13条 別表第1に規定する手数料は、指定のごみ袋又はシールが購入されたとき徴収されたものとし、それ以外の手数料についてはその都度徴収するものとする。
[別表第1]
2 別表第2に規定する費用は、その都度徴収する。
[別表第2]
(一般廃棄物処理手数料等の減免)
第14条 条例第22条第4項の規定により次の各号に該当するときは、一般廃棄物処理手数料を免除する。
(1) 自治会又は学校等の主催による一斉清掃活動によって排出される廃棄物を処理するとき。
(2) 町内の官公署から排出される廃棄物を処理するとき。
(3) 火災又は自然災害により被害を受けた一般家庭から排出される廃棄物を処理するとき。
2 町内に住所を有する者で、乳幼児を扶養するために紙おむつを常用する世帯が、指定ごみ袋で紙おむつを処理しようとするときは、その処理手数料を減額する。
(一般廃棄物の処理業の許可等)
第15条 条例第23条第1項の規定により、町長の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請によって一般廃棄物処理業を許可したときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第5号)を交付する。
3 許可を受けた者が、次の各号に該当するに至ったときは、許可証を速やかに町長に返納しなければならない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の3の規定により許可の取消し又は業務の停止を受けたとき。
(2) 業務を廃止したとき。
(浄化槽清掃業の許可等)
第16条 条例第23条第2項の規定により、町長の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請によって浄化槽清掃業を許可したときは、浄化槽清掃業許可証(様式第7号)を交付する。
3 前条第3項各号の規定は、第1項の許可を受けた者について準用する。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 日南町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和54年日南町規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成19年2月7日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の日南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける減免について適用し、同日前に交付された廃棄物投入券に係る減額については、なお従前の規則を適用する。
附 則(令和6年12月11日規則第6号)
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この規則は、令和6年12月11日から施行する。
別表第1(第13条関係)
種別 | 処分単位 | 料 金 |
不燃物又は可燃物で町の指定した袋に入れたもの | 大袋 1個 | 45円 |
小袋 1個 | 25円 | |
資源ごみのうちビン、カン、発砲スチロール及びペットボトルで町の指定した袋に入れたもの | 大袋 1個 | 45円 |
小袋 1個 | 25円 | |
粗大不燃物で町の発行するシールを貼付したもの | シール1個 | 200円 |
分別した資源ごみのうち古紙類、空きビン及び有害ごみ | 無料 | |
清掃センターに持ち込みした不燃物、可燃物、粗大不燃物及び粗大可燃物 | 10㎏ | 40円 |
清掃センターに持ち込みした資源ごみのうちビン、カン、発泡スチロール及びペットボトル | 10㎏ | 40円 |
事業者が清掃センターに持ち込みした不燃物及び可燃物 | 10㎏ | 200円 |
事業者が清掃センターに持ち込みした資源ごみ(古紙類及び空きビン含む。)及び有害ごみ | 10㎏ | 200円 |
清掃センターに持ち込みした特定家庭用機器廃棄物 | 1点 | 2,500円 |
別表第2(第13条関係)
種別 | 基本料金 | 超過料金 |
不燃物 | 1tまで15,000円 | 10kgごとに150円 |
可燃物 | 100㎏まで2,000円 | 10kgごとに200円 |