○日南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(平成8年3月27日条例第11号) |
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日南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年日南町条例第3号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他の適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないよう製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、町長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
3 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(飲食料容器等の散乱防止)
第7条 容器入り飲食料等の販売を行う事業者は、空き容器等の散乱を防止するため、購入者等が空き容器等を返却しようとする場合には、その回収に応ずるよう努めなければならない。
2 容器入り飲食料等の自動販売機の所有者又は管理者は、空き容器等を回収するための設備を当該自動販売機に隣接した場所に設置するよう努めなければならない。
3 町長は、空き容器等の散乱を防止するため、町長が指定する場所又は区域内において第1項に規定する事業者に対し、空き容器等の回収その他必要な措置を講じることを要請することができる。
4 町長は、空き容器等の散乱を防止するため、町民の意識の啓発を図らなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第8条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、日南町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的事項について、町長の諮問に応じ調査、審議する。
3 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する重要事項について町長に建議することができる。
4 審議会は、委員15名以内で組織する。
5 前3項に定めるもののほか審議会の組織及び運用に関し必要な事項は、日南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成13年日南町規則第8号。以下「規則」という。)で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第9条 町長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱する。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための町の施策への協力その他の活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか廃棄物減量等推進員について必要な事項は、規則で定める。
第2章 一般廃棄物の減量及び処理
(一般廃棄物処理計画)
第10条 町は、一般廃棄物の減量及び処理に関し次の各号に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即して定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
3 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示する。
(町による一般廃棄物の減量及び処理)
第11条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。
3 町は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
5 町は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障を生じない範囲において、規則に定めるところにより一般廃棄物と併せて処理することが必要であり、かつ、可能であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第12条 住民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において町(町による委託を含む。以下本条で同じ。)以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条ただし書きの規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
4 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。
(事業者等の協力)
第13条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための町が講ずる施策に協力しなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(多量排出事業者に対する指示)
第14条 町長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
(改善勧告)
第15条 町長は、第11条第3項、第12条第4項又は前条に規定する指示に従わない事業者に対し、期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。
2 町長は前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第16条 町長は、町がその処理を行っている一般廃棄物のうちから、町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているもの(法第6条第3項の規定に基づき指定されたものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 町長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを告示するものとする。
3 町長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。
(適正包装の推進)
第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を選択すること等により、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、町民が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるように努めるとともに、商品の購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。
(廃棄物再生事業者の協力)
第18条 町は、一般廃棄物の減量を図るため、登録廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
第3章 住民による廃棄物減量化の推進
(廃棄物減量団体の指定)
第19条 町民は、町民を主たる構成員とする非営利の団体であって、次に掲げる業務の全部又は一部を適正に行うことができるものを、その申請に基づき、ごみ減量化推進団体として指定することができる。
(1) 不用品の回収及び売却
(2) 不用品の補修及び販売
(3) 再生利用等に関する調査、研究又は普及のための業務
(4) 前各号の業務に附帯する業務
(指定の申請)
第20条 ごみの減量化推進団体として指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 団体の名称及びその所在地
(2) 代表者の氏名及びその住所
(3) 団体の構成員の数
(4) 団体の行う事業の内容及び前年におけるその実施状況
2 前項の申請書には、団体の規約、構成員の名簿並びに当該年度における事業計画及び予算に関する資料を添付しなければならない。
(援助等)
第21条 町長は、規則で定めるところにより、ごみ減量化推進団体に対し、必要な指導及び助言並びに技術的、財政的援助を行うことができる。
第4章 手数料等
(一般廃棄物処理手数料等)
第22条 町は、その処理を行う一般廃棄物の排出者から規則別表第1に定める手数料を徴収する。
[規則別表第1]
2 町は、その処理を行う産業廃棄物の排出者から規則別表第2に定める費用を徴収する。
[規則別表第2]
3 前2項に規定する手数料及び費用の徴収方法については、規則で定める。
4 町長は、天災その他特別の理由があると認められるときは規則に定めるところにより、第1項に規定する手数料又は第2項に規定する費用を減免することができる。
(許可証の交付)
第23条 町長は、法第7条第1項及び第4項の許可、法第7条第2項及び第5項の許可の更新並びに法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可を行ったときは、許可証を交付する。
2 町長は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を行ったときは、許可証を交付する。
(許可手数料)
第24条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。
(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 20,000円
(2) 法第7条第4項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 20,000円
(3) 法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者 4,000円
(4) 法第7条第5項に規定する許可の更新を受けようとする者 4,000円
(5) 一般廃棄物収集運搬業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 8,000円
(6) 一般廃棄物処分業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 8,000円
(7) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 20,000円
(8) 許可証の再交付を受けようとする者 40,000円
第5章 雑則
(報告の徴収)
第25条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第26条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第27条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に現に改正前の日南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定により交付されたし尿浄化槽清掃業許可証は、この条例による改正後の日南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第23条第2項により交付された浄化槽清掃業許可証とみなす。
附 則(平成13年3月29日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の条例別表第1第1号に規定する町の発行する荷札を付した不燃物及び同表第2号に規定する町の発行するシールを貼付した可燃物については、平成13年9月末日まで改正後の別表第1第1号の規定による指定した袋にいれたものとみなす。
附 則(平成18年3月23日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の日南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、平成18年4月1日以後清掃センターに持ち込みした廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前に清掃センターに持ち込みした廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年4月1日条例第4号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日条例第27号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月26日条例第13号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(令和6年12月11日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。