○阿毘縁会館出張所事務員設置要綱
(平成14年6月20日要綱第8号) |
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(趣旨及び設置)
第1条 この要綱は、阿毘縁会館出張所(以下「出張所」という。)の業務の円滑な推進を図るため、出張所長の他専任の出張所事務員(以下「事務員」という。)を設置するものとし、その任用、身分、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 事務員は、次の各号に掲げる要件に該当する者のうちから町長が任用する。
(1) 年齢が概ね70歳未満の者で、町内に住所を有する者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号の1に該当しない者
(3) 町長が適当と認める身元保証人2人を有する者
2 事務員の任用期間は1年間とし、再任を妨げないものとする。ただし年度中途の任用の場合は、当該年度末を任期とするものとする。
(人員)
第3条 事務員の人数は、1人とする。
(身分)
第4条 事務員は、非常勤の一般職とする。
(勤務)
第5条 事務員の勤務時間は、週当たり30時間とする。
2 事務員の勤務形態は、1日6時間、1週5日勤務を原則とする。
(業務の内容)
第6条 事務員は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 戸籍及び除籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書、除籍謄本、除籍抄本の交付(当該戸籍又は除籍に記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関すること。
(2) 住民票の写し及び住民票記載事項証明書の請求の受付及び引渡しに関すること。
(3) 戸籍の付票に写しの請求の受付及び引渡しに関すること。
(4) 印鑑登録証明書の請求の受付及び引渡しに関すること。
(5) 個人の町民税及び県民税に係る証明書並びに固定資産に係る証明書の受付及び引渡しに関すること。
(法令の遵守)
第7条 事務員は、前条に規定する業務(以下「業務」という。)に従事するのに当たっては、関係法令を遵守するとともに、上司の命令に従うものとする。
(守秘義務)
第8条 事務員は、業務上知り得た一切の事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解任)
第9条 町長は、事務員が次の各号の一に該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 第2条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
[第2条第1項各号]
(2) 関係法令及びこの要綱に定める業務に違反したとき。
(3) 勤務状態が不良と認められるとき。
(4) 心身の故障その他の理由により業務に従事することが困難と認められるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が事務員として不適当と認めたとき。
(辞任)
第10条 事務員は、自己の意思により辞任しようとするときは、その辞任しようとする日の1月前までに町長に書面により申し出て、その承認を得なければならない。
(誓約書及び身分証明書の提出)
第11条 事務員に任用されることとなった者は、別に指定する期限までに次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第1号)
(2) 身元保証書(様式第2号)
2 事務員は、身元保証書を変更する必要が生じたときは、直ちに新たな身元保証人を立て、前項第2号に規定する書類を提出しなければならない。
(公務災害補償)
第12条 事務員の公務災害補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和45年日南町条例第19号)のさだめるところにより補償する。
(社会保険等)
第13条 事務員の社会保険については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより加入させる。
附 則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。