○日南町健康福祉センター出張所及び阿毘縁会館出張所事務取扱要綱
(平成14年6月20日要綱第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町健康福祉センター出張所及び阿毘縁会館出張所(以下「出張所」という。)における事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書等の作成及び交付)
第2条 出張所の所掌事務のうち、模写電送装置(DocuCentre230 富士ゼロックス)を利用して行う次の各号に掲げる証明書等(証明書、謄本、抄本、写しその他出張所において交付する証明書をいう。)の請求の受付及び引渡し作成事務の処理は、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 日南町健康福祉センター出張所及び阿毘縁会館出張所設置規則(平成14年日南町規則第13号。以下「規則」という。)に規定する証明書等
ア 提出された請求書の記載内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求書の記載内容を模写電送装置により住民課に電送する。
イ 住民課は、アにより電送された請求書の記載内容を確認した上、当該請求に基づく証明書等を作成し、模写電送装置により出張所に電送する。
ウ イにより電送された証明書等の内容を請求書と照合し、適正と認めたときは、請求者に引渡す。
エ 規則第4条第1号に規定する除かれた戸籍の謄本及び抄本に掛紙に契印の必要がある場合には、契印の上請求者に引渡す。
[規則第4条第1号]
2 前項の規定により作成された証明書等(規則第4条第1項第1号に規定する証明書等に限る。)は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第12条、第14条及び第66条の規定により作成されたものとする。
(所掌事務の指導・監督)
第3条 所掌事務に関する事務については、町長が指導・監督する。
(請求書の取扱い)
第4条 出張所において受付をした請求書は、1月分を取りまとめて、翌月の3日までに住民課長に送付しなければならない。
(手数料の保管)
第5条 出張所の所掌業務に関し収納した手数料は、毎日の業務終了後日南町公金振替口座に預け入れするものとする。
(公印の管守)
第6条 開所時間外の公印の管守については、閉所の際、小型金庫に保管して施錠し、さらにこの金庫を所定の保管庫に格納して施錠するものとする。ただし、公印が組み込まれた模写電送装置及びプリンターについては、所定の位置のまま施錠するものとする。
(非常時の対応)
第7条 出張所の模写電送装置に異常が発生し、第2条に規定する処理が不可能となった場合は、同条の証明書等については、請求者の了解を得て後日郵送する等適切な処理をするものとする。
[第2条]
(研修)
第8条 必要に応じて、出張所事務員に対する研修を行うものとする。
附 則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。