○日南町健康福祉センター出張所及び阿毘縁会館出張所設置規則
(平成14年6月20日規則第14号)
改正
平成24年9月13日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、日南町健康福祉センター出張所及び阿毘縁会館出張所の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民サービスの向上を図るため、日南町健康福祉センター出張所及び阿毘縁会館出張所(以下「出張所」という。)を次のとおり設置する。
名称所在
日南町健康福祉センター出張所日野郡日南町生山511番地5
阿毘縁会館出張所日野郡日南町阿毘縁1238番地1
(開所時間及び閉所日)
第3条 出張所の開所時間は午前9時から午後4時までとし、閉所日は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 1月2日から同月3日、12月29日から同月31日までの日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(同法第3条第2項の休日を除く。)。
(所掌事務)
第4条 出張所の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 戸籍及び除籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書、除籍謄本、除籍抄本の交付(当該戸籍又は除籍に記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関すること。
(2) 住民票の写し及び住民票記載事項証明書の請求の受付及び引渡しに関すること。
(3) 戸籍の付票に写しの請求の受付及び引渡しに関すること。
(4) 印鑑登録証明書の請求の受付及び引渡しに関すること。
(5) 個人の町民税及び県民税に係る証明書並びに固定資産に係る証明書の受付及び引渡しに関すること。
附 則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。