○日南町健康福祉センター処務規則
(平成14年3月29日規則第6号)
(目的)
第1条 この規則は、日南町健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分掌事務)
第2条 日南町健康福祉センター設置条例(平成12年日南町条例第14号)第2条の規定により設置された健康福祉センターは、保健、衛生、福祉及び介護に関する事務を分掌する。
2 健康福祉センターは、日南町行政組織規則(昭和52年日南町規則第6号)別表第2に掲げる事務のほか、次の事務を掌る。
部門所掌事務
事務部門(1) 施設の使用管理、保全に関すること。
(2) 事業計画と予算経理に関すること。
(3) 文書、広報等に関すること。
(4) 諸統計に関すること。
(5) 健康管理の記録保全に関すること。
(6) 職員の勤務出張に関すること。
(7) 職員研修に関すること。
(8) 本庁及び県との連絡調整に関すること。
(9) 情報の収集公聴に関すること。
(10) その他庶務に関すること。
事業部門(1) 健康教育に関すること。婚前学級、両親教育、育児学級、老人家庭看護教育、家庭救急措置の知識普及、中高年の健康増進、一般衛生教育指導
(2) 健康相談に関すること。妊婦、乳幼児等の健康相談、成人健康相談、一般健康相談、電話による健康相談
(3) 栄養相談指導に関すること。食生活指導、妊産婦の栄養相談、離乳食幼児の栄養指導、生活習慣病の栄養指導(高血圧、糖尿病、貧血、肥満等)
(4) 家庭訪問に関すること。一類から三類感染症、結核、生活習慣病、精神障害、その他の疾患、妊産婦、未熟児、乳幼児、家族計画
(5) 健康体操等の指導普及に関すること。年齢に応じたスポーツの普及、簡単な健康体操(職種に応じたもの)
(6) 健康増進のための地域活動に関すること。健康に対する地区リーダーの養成、地区組織活動、ボランティア活動の育成その他
(7) 在宅介護支援センターに関すること。1 地域ケア会議の開催
2 要援護高齢者等の情報集約
3 在宅介護に関する相談
4 保健福祉サービスの利用啓発、利用調整
5 福祉用具の展示、紹介、相談
6 高齢者向け住宅改修の相談
(8) その他の事項に関すること。予防接種、健康診査等の援助、保健所、病院、福祉施設との連絡調整に関すること。
(職員)
第3条 健康福祉センターに次の職員を置く。ただし、兼務職員をもって充てることができる。
(1) 所長
(2) 課長
(3) 事務員
(4) 保健師
(5) 看護師
(6) 栄養士
(7) 運転手
(8) 介護支援専門員
(職務)
第4条 所長は、町長が定めた健康福祉センターの運営方針並びに基本計画に基づいて計画的な業務実施に努めるものとし、住民に対する広報、公聴はもとより、対外的な情報の収集、接渉を行う等関係機関と連絡を密にして総合的な機能の充実を図り、職員を指揮監督する。
2 課長は所長を助け、所長に事故あるときはその職務を代行するとともに、健康福祉センター内部の住民健康台帳の整備、統計事務、一般庶務事務等一切の事務処理をするほか、町部局との連絡調整を図り、特に住民の異動状況、健康福祉センターの運営に対する情報の収集に努めるものとする。
3 職員は所長の命を受けて、住民の健康管理をはじめとして、健康相談、健康教育、訪問指導、介護支援等、第2条に掲げる業務を行うほか、保健所と協議し、情報の収集、技術の習得に努めるものとする。
4 運転手は自動車の運転管理に当たるほか、健康福祉センターの施設管理並びに事務補助を行うものとする。
(専決事項)
第5条 所長の専決事項は、第2条の事業部門に掲げる事務とする。
2 課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 保育所の入所要件の調査に関する事項
(2) 感染症患者の処置に関する事項
(3) 各種予防接種及び集団検診に関する事項
(4) 行旅病人、行旅死亡人の取扱及びその費用の算定に関する事項
(5) 職員の簡易な報告又は復命の処理に関する事項
(6) 簡易又は常例的な申請、照会、回答報告、通知、進達及び届出に関する事項
(7) 主管事務に係る軽易又は定例的な証明に関する事項
(8) 1件10万円未満の支出命令に関する事項(職員の出張に係る支出命令を除く。)
(9) 主管施設の使用許可に関する事項(公営住宅を除く。)
(10) 主管事務に係る収入金の督促に関する事項
(11) 室長の宿泊を要しない出張及び室長を除く職員の宿泊を要する出張に関する事項
(12) 職員の7日未満の休暇に関する事項
(13) 所管における広報刊行物の編集発行に関する事項
(14) 職員の分掌事務に関する事項
(15) その他前各号に準ずる簡易な事項
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(日南町保健センター処務規則の廃止)
2 日南町保健センター処務規則(昭和54年日南町規則第11号)は、廃止する。