○日南町高齢者介護予防及び生活支援事業手数料徴収条例
(平成12年3月27日条例第13号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、在宅の要援護高齢者、ひとり暮らし高齢者及び特定高齢者等(以下「高齢者等」という。)が住み慣れた地域での生活継続と要介護状態等への予防、進行防止及び生活機能の維持・向上を図るため、軽度生活支援、生活管理指導員派遣、生活管理指導短期宿泊及び介護予防のための地域支援事業を実施した場合における手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業)
第2条 手数料を徴収する事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 軽度生活援助事業
(2) 生活管理指導員派遣事業
(3) 生活管理指導短期宿泊事業
(4) 地域支援事業
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、前条に定める事業に係る費用額について次に掲げる負担割合をもって算出した額とする。
(1) 軽度生活援助事業
ア 町民税世帯非課税者 20%
イ 町民税世帯均等割課税者 30%
ウ 町民税世帯所得割課税者 50%
(2) 生活管理指導員派遣事業、生活管理指導短期宿泊事業及び地域支援事業
ア 町民税世帯非課税者 10%
イ 町民税世帯課税者 20%
(納入義務者)
第4条 手数料の納入義務者は、第2条に定める事業の実施を申し出た者とする。
[第2条]
2 事業実施の申し出は、高齢者等又は当該世帯の生活中心者が行わなければならない。
(納入の方法)
第5条 手数料は、第2条に定める事業の実施があった月分をまとめて、翌月末日までに納入しなければならない。
[第2条]
(手数料の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第34号)抄
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1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。