○日南町国民健康保険条例
(昭和45年7月1日条例第38号) |
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(町が行う国民健康保険の事務)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(委員の定数)
第2条 日南町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(被保険者とする外国人等)
第4条 日本国を除くすべての国の国籍を有する者及びその者の世帯に属する者で、被保険者の資格を有する者は、被保険者とする。
(一部負担金)
第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以降の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きの規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに1万2千円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受ける場合には行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として2万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第8条 削除
(保健事業)
第9条 法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 生活習慣病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) レクリエーション
(9) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(利用料)
第11条 被保険者でない者に第9条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(国民健康保険税)
第12条 国民健康保険税は、被保険者の属する世帯の世帯主に対して別に定めるところによりこれを課する。
(財産管理の方法)
第13条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。
(1) 有価証券 金融機関に寄託して、これを保管するものとする。
(2) 現金 銀行又は農業協同組合に預金する。
(3) その他の財産 議会の議決を経て決定した方法による。
(罰則)
第14条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科することができる。
第15条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科することができる。
第16条 偽りその他不正行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
第17条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年6月18日条例第23号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の日南町国民健康保険条例第6条の規定は、昭和46年9月1日以後の出産から適用する。
附 則(昭和47年3月30日条例第13号)
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1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 昭和47年3月31日以前に死亡した者については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月11日条例第25号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年9月28日条例第47号)
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この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月24日条例第14号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年11月29日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日条例第13号)
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1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の日南町国民健康保険条例第8条の規定は、昭和51年4月以降の月分の育児手当金について適用し、同年3月以前の月分の育児手当金については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年9月28日条例第26号)
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1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 改正後の日南町国民健康保険条例第6条の規定は、昭和52年10月1日以降の出産による助産費について適用し、昭和52年9月30日以前の出産については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年5月4日条例第13号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の日南町国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和54年3月28日条例第9号)
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この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第11号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月29日条例第10号)
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1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日南町国民健康保険条例の規定は、昭和57年4月1日以降に出産した助産費について適用し、昭和57年3月31日までに出産した助産費及び育児手当金については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年1月20日条例第3号)
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この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月27日条例第14号)
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この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(昭和60年9月27日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日条例第25号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の条例第6条の規定は、昭和62年3月1日以降の出産による助産費について適用し、昭和62年2月28日までの出産にかかる助産費は、なお従前の例による。
附 則(昭和62年4月1日条例第19号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の日南町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項及び第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月27日条例第12号)
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1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例第6条第1項及び第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月30日条例第26号)
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1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第9条から第11条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月27日条例第15号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為による罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月19日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町国民健康保険条例第5条の規定は、前項に定める日以後に受ける療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前に受けた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日条例第5号)
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(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月14日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月13日条例第20号)
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この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正後の第5条の規定は、前項に定める日以降に受ける療養の給付に係る一部負担金に適用し、同日前に受けた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月26日条例第26号)
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1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 改正後の日南町国民健康保険条例第6条の規定は、平成21年1月1日以降の出産による助産費について適用し、平成20年12月31日以前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月24日条例第24号)
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この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年5月25日条例第12号)
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1 この条例は、平成23年5月25日から施行する。
2 改正後の日南町国民健康保険条例第6条の規定は、平成23年4月1日以降の出産による出産育児一時金について適用し、平成23年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月22日条例第15号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年12月16日条例第23号)
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この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日条例第18号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月11日条例第21号)
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(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第1条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができなとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第2条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり、当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第3条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(令和2年10月1日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月28日条例第38号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第7号)
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この条例は公布の日から施行し、附則第1条から第3条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする
附 則(令和3年12月14日条例第27号)
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この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月26日条例第27号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の成功日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。