○日南町隣保館の管理運営に関する規則
(昭和62年4月1日規則第5号)
改正
平成24年3月26日規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、日南町隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和62年日南町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 日南町隣保館(以下「人権センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活実態調査及び研究に関すること。
(2) 生活の改善、相談及び指導に関すること。
(3) 社会福祉及び保健衛生に関すること。
(4) 啓発・広報に関すること。
(5) その他必要な事業に関すること。
(職員)
第3条 人権センターに館長・指導職員を置き、必要に応じ副館長を置くことができる。
2 館長及び副館長は、非常勤とすることができる。
3 館長は、上司の命を受け、館務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
4 指導職員は、館長の命を受け、館務に従事する。
(運営審議会等)
第4条 人権センターの適正な運営を図るため、日南町隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用許可の申請等)
第5条 人権センターを使用しようとする者は、日南人権センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、許可をしたときは、使用許可書(様式第2号)をその申請者に交付しなければならない。
(使用者の心得)
第6条 使用者は、人権センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を得ないで物品の販売、その他商行為をすること。
(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(3) その他職員の指示に従わず、秩序を乱すこと。
(原状回復)
第7条 利用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復した後、職員に届け出なければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、使用中に施設、設備又は備品を滅失し、又は破損したときは、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
(簿冊の整備)
第9条 ふれあい会館にその管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略