○日南町隣保館の設置及び管理に関する条例
(昭和62年4月1日条例第5号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、隣保館の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第6号に規定する隣保事業を行うため隣保館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 隣保館(以下「人権センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日南町人権センター
(2) 位置 日南町三栄1,715番地の8
(使用の許可)
第4条 人権センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
(使用の制限)
第5条 次の各号の1に該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき、又は使用が不適当と認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、前条各号の1に該当したときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(使用料)
第7条 人権センターを第1条に規定する設置目的以外に使用するときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第21号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月27日条例第24号)
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この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第34号)
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この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月15日条例第14号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第8号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 昼間 | 夜間 | 備考 |
会議室 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 400円 | |
老人憩の家 | 1時間当たり 500円 | 1時間当たり 600円 | |
会議室、老人憩の家以外の各室 | 1室につき
1時間当たり 200円 | 1時間当たり 300円 |
備考
1 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
2 昼間とは、午前8時から午後5時までをいい、昼間以外の時間は夜間とする。
3 暖房をしたときは、表に定める使用料の額に町長が別に定める額を加算するものとする。