○日南町住宅新築資金等貸付規則を廃止する規則
(平成9年3月27日規則第17号)
日南町住宅新築資金等貸付規則(昭和51年日南町規則第3号)は廃止する。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において、現にこの規則による廃止前の日南町住宅新築資金等貸付規則第8条の規定により、契約を締結している者に対する、同規則第4条及び第10条の規定の適応については、なお従前の例による。ただし、第8条及び第9条の規定が完了していない者については、同条の規定を加えるものとする。