○日南町身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則
(平成5年4月1日規則第7号)
改正
平成5年10月25日規則第16号
平成7年7月25日規則第8号
平成8年7月5日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項の規定による身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託(国の設置する身体障害者更生援護施設への入所の委託を除く。)の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「施設入所等の措置」とは、身体障害者福祉法第18条第4項第3号の措置をいう。
2 この規則において「被措置者」とは、施設入所等の措置を受ける者をいう。
3 この規則において「主たる扶養義務者」とは、被措置者に施設入所等の措置が行われた際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者をいう。
4 この規則において「対象収入額」とは、施設入所等の措置が行われる年度の初日の属する年の前年(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前々年とする。以下「基準年」という。)に被措置者が得た収入の総額から、租税その他の町長が別に定める必要経費の総額を控除した額をいい、「所得税額等」とは、その扶養義務者の基準年の分の所得税額(当該所得税額について所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項若しくは第95条第1項から第3項まで又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とする。以下同じ。)及び施設入所等の措置が行われる年度の前年度(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前々年度とする。)の分の町民税額(町民税額のうち、当該所得割額について地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7又は同法附則第5条第2項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とし、同法第323条の規定による町民税の減免が行われる場合にあっては、当該所得割額から当該減免額を控除した額とする。以下同じ。)をいう。
5 この規則において「町支弁月額」とは、それぞれの施設入所等の措置のうちその月に行われる分に要する費用(知事が別に定めるものに限る。以下「その月分の措置費」という。)について町が支弁した額をいう。
(措置費の徴収)
第3条 町長は、町がその月分の措置費を支弁した場合には、被措置者及び主たる扶養義務者から、次によりその費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(1) 被措置者については別表第1に掲げる額(徴収額が町支弁月額を超える場合は、町支弁月額)
(2) 主たる扶養義務者については別表第2に掲げる額(徴収額が町支弁月額から被措置者に係る徴収額を控除した額を超える場合は、当該額)
(対象収入額等の申告)
第4条 被措置者及び主たる扶養義務者は、施設入所等の措置が開始されたときは、その開始後速やかに、当該施設入所等の措置が翌年度以降も引き続き行われるときは、その行われる間、次の各号に掲げる書類等を5月末日までに町長に提出して対象収入額及び所得税額等を申告しなければならない。
(1) 被措置者 対象収入額申告書(様式第1号)
(2) 主たる扶養義務者 所得税額等申告書(様式第2号)
2 町長は、前項の規定による申告が適正に行われないときは、対象収入額又は所得税額等について必要な調査を行うものとする。
(徴収予定額等の通知)
第5条 町長は、毎年度、前条第1項の規定による申告又は同条第2項の規定による調査の結果に基づき、施設入所等の措置に要する費用を徴収される者(以下「被徴収者」という。)及び当該費用についてその者から徴収することとなる額(以下「徴収予定額」という。)をあらかじめ定め、その額を当該被徴収者に通知するものとする。
(徴収予定額の変更等)
第6条 町長は、施設入所等の措置の内容を変更したため、徴収予定額(この項又は次項の規定により既にこれを変更している場合にあっては、当該変更後の額とする。)を変更すべきこととなるときは、速やかにこれを変更するものとする。
2 町長は、徴収予定額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認めるときは、当該被徴収者の申請又は職権により、徴収予定額を減額し、又は施設入所等の措置に要する費用の全部を徴収しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。
3 前項の申請は、徴収予定額減額等申請書(様式第3号)を提出してしなければならない。
4 町長は、第1項の規定により徴収予定額を変更し、又は第2項の規定により減額等を行うと決定したときは当該決定に係る変更又は減額等の内容を、第2項の申請に対し減額等を行わないと決定したときはその理由を当該決定に係る被徴収者(第2項の規定により費用の全部を徴収しないこととされた者を含む。)に通知するものとする。
(納入の通知)
第7条 町長は、その月分の措置費について町支弁月額を確認の上、翌月の5日までに、その被徴収者及びその月分の措置費についてその者から徴収すべき額を決定し、当該翌月の20日までにその額を町に納入すべき旨を当該被徴収者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年10月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附 則(平成7年7月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附 則(平成8年7月5日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分費用徴収基準月額
1生活保護法による被保護者(単給を含む。)0円
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) 
20円 ~ 270,000円0円
3270,001 ~ 280,0001,000
4280,001 ~ 300,0001,800
5300,001 ~ 320,0003,400
6320,001 ~ 340,0004,700
7340,001 ~ 360,0005,800
8360,001 ~ 380,0007,500
9380,001 ~ 400,0009,100
10400,001 ~ 420,00010,800
11420,001 ~ 440,00012,500
12440,001 ~ 460,00014,100
13460,001 ~ 480,00015,800
14480,001 ~ 500,00017,500
15500,001 ~ 520,00019,100
16520,001 ~ 540,00020,800
17540,001 ~ 560,00022,500
18560,001 ~ 580,00024,100
19580,001 ~ 600,00025,800
20600,001 ~ 640,00027,500
21640,001 ~ 680,00030,800
22680,001 ~ 720,00034,100
23720,001 ~ 760,00037,500
24760,001 ~ 800,00039,800
25800,001 ~ 840,00041,800
26840,001 ~ 880,00043,800
27880,001 ~ 920,00045,800
28920,001 ~ 960,00047,800
29960,001 ~ 1,000,00049,800
301,000,001 ~ 1,040,00051,800
311,040,001 ~ 1,080,00054,400
321,080,001 ~ 1,120,00057,100
331,120,001 ~ 1,160,00059,800
341,160,001 ~ 1,200,00062,400
351,200,001 ~ 1,260,00065,100
361,260,001 ~ 1,320,00069,100
371,320,001 ~ 1,380,00073,100
381,380,001 ~ 1,440,00077,100
391,440,001 ~ 1,500,00081,100
401,500,001円以上(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)
備考 
1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。
施設区分入所後3年未満の者入所後3年以上の者
身体障害者更生施設30,000円50,000円
身体障害者授産施設30,00050,000
身体障害者療護施設90,000
 ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。
2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)
  
  
(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を越える場合は、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分費用徴収基準額
A生活保護法による被保護者(単給を含む。)0円
BA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税0円
C1A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)4,500円
C2当該年度分の市町村民税所得割課税6,600円
D1A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 30,000円以下9,000円
D230,001 ~ 80,000円13,500
D380,001 ~ 140,00018,700
D4140,001 ~ 280,00029,000
D5280,001 ~ 500,00041,200
D6500,001 ~ 800,00054,200
D7800,001 ~ 1,160,00068,700
D81,160,001 ~ 1,160,00085,000
D91,650,001 ~ 2,260,000102,900
D102,260,001 ~ 3,000,000122,500
D113,000,001 ~ 3,960,000143,800
D123,960,001 ~ 5,030,000166,600
D135,030,001 ~ 6,270,000191,200
D14 6,270,001円以上その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額
備考 
1 上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切捨て。)
2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。
施設区分被措置者が入所後
3年未満の者
被措置者が入所後
3年以上の者
身体障害者更生施設30,000円50,000円
身体障害者授産施設30,00050,000
身体障害者療護施設90,000
 ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。
3 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)
様式第1号(第4条関係)
対象収入額申告書

様式第2号(第4条関係)
所得税額等申告書

様式第3号(第6条関係)
徴収予定額減額等申請書