○日南町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
(平成9年9月29日条例第32号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を行うために町が設置する日南町デイサービスセンターの設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 在宅の寝たきり等の老人に対し、各種のサービスを提供し、生活の助長、孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、介護者の身体的、精神的負担の軽減を図るため、日南町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
2 高齢者が要介護状態になることを予防する事業、高齢者の健康増進を図る事業及び介護知識・介護方法の普及を図る事業を実施するための拠点施設として、介護予防施設をデイサービスセンターに併せて設置する。
(名称及び位置)
第3条 デイサービスセンター及び介護予防施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日南町デイサービスセンターおおくさ荘 | 鳥取県日野郡日南町茶屋3630番地1 |
日南町介護予防施設たんぽぽの家 |
(管理の指定)
第4条 デイサービスセンターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することがデイサービスセンターの目的を達成するため適当でないと認めるときは、管理の指定を解除しなければならない。
(事業)
第5条 デイサービスセンターで行う事業は次のとおりとする。
(1) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係るもの又は介護保険法第7条第11項に規定する通所介護に係る居宅サービス
(2) 老人福祉法第10条の4第1項第1号の措置に係るもの又は介護保険法第7条第6項に規定する訪問介護に係る居宅サービス
(3) 介護予防施設における介護予防・生活支援・家族介護支援等のサービス
(4) 前各号のほか、町長又は指定管理者が必要と認める事業
(利用の許可)
第6条 法令に特別の定めがある場合を除くほか、デイサービスセンターを利用しようとする者は、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 町長又は指定管理者は、デイサービスセンターを利用する者が、公共の秩序及び風俗をみだし公益を害するおそれがあるときは、利用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。
3 デイサービスセンターを利用する者は、町長又は指定管理者が別に定める事項を遵守し、常に善良な使用をするため注意をはらって利用しなければならない。
(使用料)
第7条 第5条各号に定める事業によるサービスの提供を受ける者は、介護保険法の規定により算出した使用料を支払わなければならない。ただし、老人福祉法の措置による利用については、この限りでない。
[第5条各号]
2 前項に定める使用料において、通所介護に係る居宅サービスの提供を行うことに伴い必要となる費用の額、及び配食サービスの提供を行うことに伴い必要となる費用の額として、別表に定める額を支払わなければならない。
[別表]
3 使用料は、町長又は地方自治法第244条の2第8項の規定による指定管理者の収入として収受することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長又は指定管理者は、介護保険法の規定による減免を行うほか、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、デイサービスセンターに関して、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第10号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第34号)
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この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月7日条例第4号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月15日条例第39号)
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この条例は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 |
給食サービス料 | 1人1食の負担限度額 750円 |