○日南町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例
(平成3年3月26日条例第2号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を行うため町が設置する日南町高齢者生活福祉センターの設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 高齢者に対する介護支援機能・居住機能及び地域における交流機能を総合的に整備し、促進するため、日南町高齢者福祉センター(以下「高齢者福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 高齢者福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日南町高齢者生活福祉センター
かすみ荘 | 鳥取県日野郡日南町霞729番地 |
(管理の指定)
第4条 高齢者福祉センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することが高齢者福祉センターの目的を達成するため適当でないと認めるときは、管理の指定を解除しなければならない。
(事業)
第5条 高齢者福祉センターで行う事業は次のとおりとする。
(1) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係るもの又は介護保険法第7条第11項に規定する通所介護に係る居宅サービス
(2) 老人福祉法第10条の4第1項第1号の措置に係るもの又は介護保険法第7条第6項に規定する訪問介護に係る居宅サービス
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設に係る生活援助サービス
(4) 前各号のほか、町長又は指定管理者が必要と認める事業
(利用の許可)
第6条 法令に特別の定めがある場合を除くほか、高齢者福祉センターを利用しようとする者は、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 町長又は指定管理者は、高齢者福祉センターを利用する者が、公共の秩序及び風俗をみだし公益を害するおそれがあるときは、利用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。
3 高齢者福祉センターを利用する者は、町長又は指定管理者が別に定める事項を遵守し、常に善良な使用をするため注意をはらって利用しなければならない。
(使用料)
第7条 第5条各号に定める事業によるサービスの提供を受ける者は、介護保険法の規定により算出した使用料を支払わなければならない。ただし、老人福祉法の措置による利用については、この限りでない。
[第5条各号]
2 前項に定める使用料において、通所介護に係る居宅サービスの提供を行うことに伴い必要となる費用の額、及び配食サービスの提供を行うことに伴い必要となる費用の額として、別表に定める額を支払わなければならない。
[別表]
3 使用料は、町長又は地方自治法第244条の2第8項の規定による指定管理者の収入として収受することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長又は指定管理者は、介護保険法の規定による減免を行うほか、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、高齢者福祉センターに関して、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月26日条例第18号)
|
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日条例第10号)
|
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第10号)抄
|
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第34号)
|
この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月7日条例第3号)
|
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月15日条例第38号)
|
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第10号)
|
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に使用した居宅部門利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
1 居住部門使用料 |
(1)及び(2)の合算額とする。 |
(1) 居住部門利用者負担額
所得階層区分 | 利用者
負担額 |
|
第1階層 | 入居者が生活保護の受給者又は介護保険制度等による福祉事務所長から境界層該当者の照明を受けた者 | 0円 |
第2階層 | 入居者が老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税の者 | 4,000円 |
第3階層 | 入居者及び世帯全員が住民税非課税で、入居者の合計所得金額と課税年金収入額の合計80万円以下の者 | 6,000円 |
第4階層 | 入居者及び世帯全員が住民税非課税で、第3階層以外の者 | 8,000円 |
第5階層 | 入居者が住民税非課税で世帯が住民税課税の者 | 11,000円 |
第6階層 | 入居者が住民税課税で合計所得金額が50万円未満の者 | 14,000円 |
第7階層 | 入居者が住民税課税で合計所得金額が50万円以上100万円未満の者 | 17,000円 |
第8階層 | 入居者が住民税課税で合計所得金額が100万円以上200万円未満の者 | 20,000円 |
第9階層 | 入居者が住民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満の者 | 25,000円 |
第10階層 | 入居者が住民税課税で合計所得金額が300万円以上の者 | 30,000円 |
(備考) 同一の居室に同一世帯の2人が入居した場合は、所得階層区分の高い利用者負担額を2分の1の額とする。
|
(2) 光熱水費等
光熱水費等を勘案して、町長が別に定める額 |
2 給食サービス料 1人1食の負担限度額750円 |