○日南町老人保護措置費徴収規則
(平成5年4月1日規則第9号)
改正
平成5年10月25日規則第17号
平成6年7月25日規則第9号
平成7年7月13日規則第7号
平成9年7月1日規則第21号
平成10年7月1日規則第9号
平成12年4月1日規則第13号
平成17年11月16日規則第12号
令和4年3月10日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項の規定による施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「施設入所等の措置」とは、老人福祉法第11条第1項に基づき行われた措置をいう。
2 この規則において「被措置者」とは、施設入所等の措置を受ける者をいう。
3 この規則において「主たる扶養義務者」とは、被措置者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち、町長が別に定める者をいう。以下同じ。)のうちから町長が選定した者をいい、「世帯内扶養義務者」とは、被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくする扶養義務者をいう。
4 この規則において「対象収入額」とは、施設入所等の措置が行われる年度の初日の属する年の前年(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前々年とする。以下「基準年」という。)に被措置者が得た収入の総額(預貯金が350万円以上ある被措置者にあっては収入の総額に預貯金の350万円を超過した額を合算した額)から、租税その他の町長が別に定める必要経費の総額を控除した額をいい、「所得税額等」とは、その扶養義務者の基準年の分の所得税額(当該所得税額については所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、及び平成24年1月26日老発0126第2号厚生労働省老健局長通知「扶養控除廃止にかかる養護老人ホームへの入所措置要件、費用の徴収及び軽費老人ホームA型の利用料の受領に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項又は租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とする。以下同じ。)及び施設入所等の措置が行われる年度の当該年度(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前年度とする。)の分の町民税額(町民税額のうち、当該所得割額について地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7又は同法附則第5条第2項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とし、同法第323条の規定による町民税の減免が行われる場合にあっては、当該所得割額から当該減免額を控除した額とする。以下同じ。)をいう。
5 この規則において「町支弁月額」とは、それぞれの施設入所等の措置のうちその月に行われる分に要する費用(町長が別に定めるものに限る。以下「その月分の措置費」という。)について町が支弁した額をいう。
(措置費の徴収)
第3条 町長は、町がその月分の措置費を支弁した場合には、措置に要する費用として、次の各号に掲げる額(以下「費用徴収月額」という。)を被措置者及びその主たる扶養義務者からそれぞれ徴収するものとする。
(1) 養護老人ホーム被措置者 別表第1に掲げる額(その額が町支弁月額を超える場合は、町支弁月額)
(2) 養護老人ホーム被措置者に係る主たる扶養義務者 別表第2に掲げる額(被措置者との徴収額が町支弁月額を超える場合は、町支弁月額から被措置者が負担する額を差し引いた額)
2 前項の規定のうち、養護老人ホームの定員3人以上の居室に入居させている者については、被措置者に対する費用徴収月額は、前項により算定された額に対し、その居室の定員数に応じて、それぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。
居室の定員
3人0.9
4人0.8
5人又は6人0.7
7人以上0.6
3 第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により徴収すべき額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(対象収入額等の申告)
第4条 被措置者及び主たる扶養義務者は、施設入所等の措置が開始されたときは、その開始後速やかに、当該老人福祉施設入所の措置がその翌年度以降も引き続き行われるときは、その行われる間、次の各号に掲げる書類等を期限までに町長に申告しなければならない。
(1) 被措置者 対象収入額申告書(様式第1号)を6月末日までに提出すること。
(2) 世帯内扶養義務者 所得税額等申告書(様式第2号)を6月末日までに提出すること。
2 町長は、前項の規定による申告が適正に行われないときは、対象収入額又は所得税額等について必要な調査を行うものとする。
(徴収予定額等の通知)
第5条 町長は、毎年度、前条第1項の規定による申告又は同条第2項の規定による調査の結果に基づき、施設入所等の措置に要する費用を徴収される者(以下「被徴収者」という。)及び当該費用についてその者から徴収することとなる額をあらかじめ定め、その額を当該被徴収者に通知するものとする。
(徴収予定額の変更等)
第6条 町長は、施設入所等の措置の内容を変更したため、前条の規定により定めた額(この項又は次項の規定により既にこれを変更している場合にあっては、当該変更後の額とする。以下「徴収予定額」という。)を変更すべきこととなるときは、速やかにこれを変更するものとする。
2 町長は、徴収予定額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認めるときは、当該被徴収者の申請により、徴収予定額を変更し、又は施設入所等の措置に要する費用の全部を徴収しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。
3 前項の申請は、徴収予定額減額等申請書(様式第3号)を提出してしなければならない。
4 町長は、第1項の規定により徴収予定額を変更し、又は第2項の規定によりその減額等を行うと決定したときは、当該決定に係る変更又は減額等の内容を、第2項の申請に対し減額等を行わないと決定したときは、その理由を当該決定に係る被徴収者(第2項の規定により費用の全部を徴収しないこととされた者を含む。)に通知するものとする。
(納入の通知)
第7条 町長は、その月分の措置費について町支弁月額を確認の上、翌月の5日までに、その被徴収者及びその月分の措置費についてその者から徴収すべき額を決定し、その額を当該翌月の20日までに町に納入すべき旨を当該被徴収者に通知するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布された日から施行する。
2 平成4年7月1日から平成5年6月30日までの間に行う第3条第1項に掲げる措置に要する費用について徴収すべき額を算定する場合(被措置者から徴収すべき額を算定する場合に限る。)において、当該措置に係る町支弁月額が、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を超えるときは、当該右欄に定める額を町支弁月額とみなして、同条の規定を適用する。
養護老人ホームに入所させる措置130,000円
特別養護老人ホームに入所させる措置220,000円
附 則(平成5年10月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附 則(平成6年7月25日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
2 平成6年7月1日から平成7年6月30日までの間に行う第3条第1項に掲げる措置に要する費用について徴収すべき額を算定する場合(被措置者から徴収すべき額を算定する場合に限る。)において、当該措置に係る町支弁月額が、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を超えるときは、当該右欄に定める額を町支弁月額とみなして、同条の規定を適用する。
養護老人ホームに入所させる措置140,000円
特別養護老人ホームに入所させる措置240,000円
附 則(平成7年7月13日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
2 平成7年7月1日から平成8年6月30日までの間に行う第3条第1項に掲げる措置に要する費用について徴収すべき額を算定する場合(被措置者から徴収すべき額を算定する場合に限る。)において、当該措置に係る町支弁額が、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を超えるときは、当該右欄に定める額を町支弁月額とみなして、同条の規定を適用する。
養護老人ホームに入所させる措置140,000円
特別養護老人ホームに入所させる措置240,000円
附 則(平成9年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月10日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 対象収入額が270,000円以下のとき0円
2 対象収入額が270,001円以上280,000円以下のとき1,000円
3 対象収入額が280,001円以上300,000円以下のとき1,800円
4 対象収入額が300,001円以上320,000円以下のとき3,400円
5 対象収入額が320,001円以上340,000円以下のとき4,700円
6 対象収入額が340,001円以上360,000円以下のとき5,800円
7 対象収入額が360,001円以上380,000円以下のとき7,500円
8 対象収入額が380,001円以上400,000円以下のとき9,100円
9 対象収入額が400,001円以上420,000円以下のとき10,800円
10 対象収入額が420,001円以上440,000円以下のとき12,500円
11 対象収入額が440,001円以上460,000円以下のとき14,100円
12 対象収入額が460,001円以上480,000円以下のとき15,800円
13 対象収入額が480,001円以上500,000円以下のとき17,500円
14 対象収入額が500,001円以上520,000円以下のとき19,100円
15 対象収入額が520,001円以上540,000円以下のとき20,800円
16 対象収入額が540,001円以上560,000円以下のとき22,500円
17 対象収入額が560,001円以上580,000円以下のとき24,100円
18 対象収入額が580,001円以上600,000円以下のとき25,800円
19 対象収入額が600,001円以上640,000円以下のとき27,500円
20 対象収入額が640,001円以上680,000円以下のとき30,800円
21 対象収入額が680,001円以上720,000円以下のとき34,100円
22 対象収入額が720,001円以上760,000円以下のとき37,500円
23 対象収入額が760,001円以上800,000円以下のとき39,800円
24 対象収入額が800,001円以上840,000円以下のとき41,800円
25 対象収入額が840,001円以上880,000円以下のとき43,800円
26 対象収入額が880,001円以上920,000円以下のとき45,800円
27 対象収入額が920,001円以上960,000円以下のとき47,800円
28 対象収入額が960,001円以上1,000,000円以下のとき49,800円
29 対象収入額が1,000,001円以上1,040,000円以下のとき51,800円
30 対象収入額が1,040,001円以上1,080,000円以下のとき54,400円
31 対象収入額が1,080,001円以上1,120,000円以下のとき57,100円
32 対象収入額が1,120,001円以上1,160,000円以下のとき59,800円
33 対象収入額が1,160,001円以上1,200,000円以下のとき62,400円
34 対象収入額が1,200,001円以上1,260,000円以下のとき65,100円
35 対象収入額が1,260,001円以上1,320,000円以下のとき69,100円
36 対象収入額が1,320,001円以上1,380,000円以下のとき73,100円
37 対象収入額が1,380,001円以上1,440,000円以下のとき77,100円
38 対象収入額が1,440,001円以上1,500,000円以下のとき81,100円
39 対象収入額が1,500,001円以上のとき対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額に81,100円を加えた額(100円未満切捨て)
  
  
備考: 上表にかかわらず、平成10年7月から平成11年6月までの暫定措置として、養護老人ホームにおいては140,000円、特別養護老人ホームにおいては240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
  
  
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
A 生活保護法による被保護者(単給を含む。)0円
B A階層を除き当該年度分の町民税非課税の者0円
C A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者1 当該年度分の町民税の所得割非課税
 (均等割のみ課税)
4,500円
2 当該年度分の町民税の所得割課税6,600円
D A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者1 当該所得税額が30,000円以下のとき9,000円
2 当該所得税額が30,001円以上
 80,000円以下のとき
13,500円
3 当該所得税額が80,001円以上
 140,000円以下のとき
18,700円
4 当該所得税額が140,001円以上
 280,000円以下のとき
29,000円
5 当該所得税額が280,001円以上
 500,000円以下のとき
41,200円
6 当該所得税額が500,001円以上
 800,000円以下のとき
54,200円
7 当該所得税額が800,001円以上
 1,160,000円以下のとき
68,700円
8 当該所得税額が1,160,001円以上
 1,650,000円以下のとき
85,000円
9 当該所得税額が1,650,001円以上
 2,260,000円以下のとき
102,900円
10 当該所得税額が2,260,001円以上
 3,000,000円以下のとき
122,500円
11 当該所得税額が3,000,001円以上
 3,960,000円以下のとき
143,800円
12 当該所得税額が3,960,001円以上
 5,030,000円以下のとき
166,600円
13 当該所得税額が5,030,001円以上
 6,270,000円以下のとき
191,200円
14 当該所得税額が6,270,001円以上のとき その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額
様式第1号(第4条関係)
対象収入額申告書

様式第2号(第4条関係)
所得税額等申告書

様式第3号(第6条関係)
徴収予定額減額等申請書