○日南町放課後児童保育施設の管理運営に関する規則
(平成14年6月19日規則第13号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、日南町放課後児童保育施設の設置及び管理運営に関する条例(平成14年日南町条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、放課後児童保育施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(申込み手続き)
第2条 施設での保育を希望する児童の保護者は、放課後児童保育利用申込書(様式第1号)により、町長に申し込まなければならない。
2 町長は前項の申込みを受けた場合、条例第3条の保育実施基準に基づき、速やかにその適否を決定し、放課後児童保育受入れ承諾書(様式第2号)、又は、放課後児童保育受入れ不承諾通知書(様式第3号)により、保護者に通知しなければならない。
[条例第3条]
3 第1項に規定する申込書の記載事項に変更があったときは、当該児童の保護者は速やかに放課後児童保育申込み事項変更届書(様式第4号)により町長に届けなければならない。
(利用解除の条件)
第3条 町長は、児童又は保護者が次の各号の1に該当するときは、当該児童に対する保育を停止し、利用を解除することができる。
(1) 条例第3条の各号に掲げる事由が止んだ場合
[条例第3条]
(2) 児童が伝染性疾患を有する場合
(3) 保護者が条例又はこの規則に違反した場合
(4) その他、町長が不適当と認める場合
(利用中止及び利用解除の手続き)
第4条 保護者は、保育期間内において児童の放課後保育の利用を中止するときは、放課後児童保育利用中止申込書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前条により放課後保育を解除しようとするときは、放課後実施保育解除通知書(様式第6号)により、保護者に通知しなければならない。
(保育料)
第5条 条例第4条の規定により徴収する費用は別に定める実費徴収金とする。
[条例第4条]
2 前項の規定に関わらず、同一世帯の同時利用2人目以降の児童の保育料は、前項の額の2分の1の額とする。
3 保育料に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保育料の減免)
第6条 町長は前条の規定による保育料が、その保護者の負担能力に対し過重であると認めるときは、その保育料を当該保護者の申請により減額又は免除することができる。
2 前項の申請は、保育料減免等申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請があった場合はその適否を決定し、保育料減免等決定通知書(様式第8号)又は、保育料減免等申請却下通知書(様式第9号)により当該保護者に通知しなければならない。
(職員)
第7条 施設に職員を置き町長がこれを任命する。
(職員の任務)
第8条 職員は町長の命により、放課後児童保育の事業を深く理解し、要保育児童の健全な育成と安全に務めなければならない。
附 則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。