○日南町放課後児童保育施設の設置及び管理運営に関する条例
(平成14年3月29日条例第11号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第7項に規定する事業を行うため、放課後児童保育施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 施設を別表のとおり設置する。
[別表]
(保育の実施基準)
第3条 保育の実施は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合、保護者の申し出を受け、平日の小学校授業終了後に行うものとする。
(1) 小学校に就学している概ね10歳未満の児童(小学校1~3年生)であって、その保護者が就労等により昼間不在のため保育に欠ける者。
(2) 小学校に就学している概ね10歳以上の児童であっても、その児童の健全育成上、保育が必要と認められる者。
(実費徴収)
第4条 前条により保育が必要と受け入れた要保育児童の保育に係る保護者の負担は、放課後児童保育事業に係る経費の範囲内において、実費徴収額を町長が別に定めて徴収する。
(実費徴収額の納入方法)
第5条 実費徴収額は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。
(実費徴収額の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めたときは、実費徴収額の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
わくわくハウスひのかみ | 日南町三栄1091番地 |