○日南町小災害罹災者に対する見舞金支給要綱
(平成元年12月1日規程第4号)
改正
平成2年10月12日規程第1号
(目的)
第1条 この要綱は、日南町民で災害により被害を受けた者等に対して、見舞金をおくり、町民の福祉及び安定に寄与することを目的とする。
(災害の範囲)
第2条 この要綱において「災害」とは、町内で発生した火災、風水害その他予測できない天災地変等による災害事故をいう。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び日南町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年日南町条例第46号)の適用基準を除く。
(災害見舞金の種類)
第3条 災害見舞金の種類は、次の各号によるものとする。
(1) 災害により死亡した者(その者の故意又は重大な過失に基づいて死亡した者を除く。)に対する弔慰金
(2) 災害により負傷した者及び住家等に被害を受けた世帯に対する見舞金
(災害見舞金の対象)
第4条 災害見舞金の対象は、次の各号によるものとする。
(1) 弔慰金は、災害により死亡した者の遺族に対して支給する。
(2) 見舞金は、災害により負傷した者(10日間以上の治療期間を要する者に限る。)及び住家等に被害を受けた世帯に支給する。
(災害の程度及び災害見舞金の額)
第5条 災害の程度及び見舞金の額については、別表の定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年6月1日以後に生じた災害から適用する。
附 則(平成2年10月12日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 弔慰金
 死亡した者1人につき 5万円
(2) 見舞金
 り災の程度、り災世帯の構成により、次の区分により支給し、各区分に重複して適用がある場合においては、そのいずれかを適用し、重複しては支給しない。
住家
り災の程度全壊・全焼・流失半壊・半焼
世帯構成員
1人世帯2万円1万円
2人世帯3万円2万円
3人以上の世帯5万円3万円
住家
一部破損(20%以上)―1万円
床上浸水、土砂浸水、家具その他に著しい損害を与えたとき―1万円
非住家等
全壊・全焼・流失―1万円
人的被害
負傷した者1人につき 3万円以内