○日南町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例
(昭和58年3月25日条例第4号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定に基づき、町長が日常生活を営むのに著しく支障がある重度心身障がい者、重度心身障がい児(18歳以上の知的障がい者及び重症心身障がい者を含む。)又は精神障がい者のいる家庭に対して、ホームヘルパーを派遣した場合におけるホームヘルパー派遣手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(納入義務者)
第3条 手数料の納入義務者は、ホームヘルパーの派遣申出者とする。
2 ホームヘルパーの派遣の申出は、原則として当該世帯の生計中心者が行わなければならない。
(納入の方法)
第4条 手数料は、ホームヘルパーの派遣があった月分をまとめて翌月末までに納入しなければならない。
(手数料の減免)
第5条 町長は、次の各号の1に該当するときは、手数料を減免することができる。
(1) 重度心身障がい児の保護者が疾病等のとき。
(2) その他町長が、特に必要と認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月27日条例第15号)
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この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日条例第11号)
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この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月27日条例第21号)
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この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(平成4年7月1日条例第23号)
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1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の期間分の手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年6月25日条例第21号)
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1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の期間分の手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年6月27日条例第18号)
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1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の期間分の手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年6月23日条例第27号)
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1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の期間分の手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年6月21日条例第26号)
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1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の期間分の手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年7月3日条例第30号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前の期間分の手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月26日条例第7号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第12号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第16号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額
(1時間当たり) |
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A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 930円 |