○日南町介護福祉センターの設置及び管理に関する条例
(平成17年2月7日条例第2号)
改正
平成17年9月15日条例第40号
令和3年3月24日条例第11号
令和6年6月18日条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を行うため町が設置する日南町介護福祉センターの設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 老人等に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人等福祉の増進を図るため、日南町介護福祉センター(以下「介護福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 介護福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
日南町介護福祉センターあかねの郷日南町下石見2315番地
(管理の指定)
第4条 介護福祉センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理をすることが介護福祉センターの目的を達成するため適当でないと認めるときは、管理の指定を解除しなければならない。
(事業)
第5条 介護福祉センターで行う事業は次のとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号の措置に係るもの又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第21項に規定する介護福祉施設サービス
(2) 老人福祉法第10条の4第1項第3号の措置に係るもの又は介護保険法第7条第13項に規定する短期入所生活介護に係る居宅サービス
(3) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係るもの又は介護保険法第7条第11項に規定する通所介護に係る居宅サービス
(4) 介護保険法第7条第18項に規定する居宅介護支援
(5) 前各号のほか、町長又は指定管理者が必要と認める事業
(利用の許可)
第6条 法令に特別の定めがある場合を除くほか、介護福祉センターを利用しようとする者は、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 町長又は指定管理者は、介護福祉センターを利用する者が、公共の秩序及び風俗をみだし公益を害するおそれがあるときは、利用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。
3 介護福祉センターを利用する者は、町長又は指定管理者が別に定める事項を遵守し、常に善良な使用をするため注意をはらって利用しなければならない。
(使用料)
第7条 第5条各号に定める事業によるサービスの提供を受ける者は、次に掲げる額の範囲内であらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が別に定める利用料金を納入しなければならない。ただし、老人福祉法の措置による利用については、この限りでない。
(1) 介護福祉施設サービスの提供を受けた者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護法」という。)第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額
イ 介護法第51条の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める費用の額に相当する額
ウ 介護法第51条の3第2項第2号の厚生労働大臣が定める費用の額に相当する額
(2) 短期入所生活介護サービスを受けた者
ア 介護法第41条第4項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額
イ 介護法第51条の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める費用の額に相当する額
ウ 介護法第51条の3第2項第2号の厚生労働大臣が定める費用の額に相当する額
(3) 介護予防短期入所生活介護サービスを受けた者
ア 介護法第53条第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額
イ 介護法第61条の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める費用の額に相当する額
ウ 介護法第61条の3第2項第2号の厚生労働大臣が定める費用の額に相当する額
2 前項に掲げるもののほか、ユニットの提供を行うことに伴い必要となる費用の額、及び通所介護に係る居宅サービスの提供を行うことに伴い必要となる費用の額であって、当該利用者に負担させることが適当と認められる額を支払わなければならない。
3 使用料は、町長又は地方自治法第244条の2第8項の規定による指定管理者の収入として収受することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長又は指定管理者は、介護保険法の規定による減免を行うほか、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、介護福祉センターに関して、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月15日条例第40号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月18日条例第25号)
この条例は、令和6年8月1日から施行する。