○日南町文化財保護条例施行規則
(昭和51年10月15日教育委員会規則第6号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 町指定保護文化財(第2条-第13条)
第3章 町指定無形文化財(第14条-第16条)
第4章 町指定有形民俗文化財(第17条-第19条)
第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第20条-第24条)
第6章 町選定保存技術(第25条)
第7章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、日南町文化財保護条例(昭和51年日南町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 町指定保護文化財
(指定書及びその附書)
第2条 条例第4条第5項の規定により交付する町指定保護文化財の指定書は、様式第1号のとおりとする。
[条例第4条第5項]
2 町指定保護文化財の員数に細目があるときは、当該指定書に様式第2号による附書を付さなければならない。この場合においては、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
3 前項の附書には、当該指定書の裏面にかけて割印を押さなければならない。
(指定書の再交付)
第3条 町指定保護文化財の所有者は、指定書を亡失、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損したときは、その再交付を受けることができる。
2 前項の規定により指定書の再交付を受けようとする者は、様式第3号による申請書に、その事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(管理責任者の選任等の届出)
第4条 条例第7条第3項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第4号による届出書により行わなければならない。
[条例第7条第3項]
(所有者の変更の届出)
第5条 条例第8条第1項の規定による所有者の変更の届出は、様式第5号による届出書に、指定書及び所有権の移転を証明する書類を添えて行わなければならない。
[条例第8条第1項]
(所有者の氏名等の変更届出)
第6条 条例第8条第2項の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、様式第6号による届出書により行わなければならない。この場合において、当該届出が所有者に係るものであるときは、指定書を添えなければならない。
[条例第8条第2項]
(滅失、き損等の届出)
第7条 条例第9条の規定による滅失、き損等の届出は、様式第7号による届出書により行わなければならない。この場合において、当該届出がき損に係るものであるときは、写真又は見取図その他き損の状態を示す書類を添えなければならない。
[条例第9条]
(所在の場所の変更の届出)
第8条 条例第10条本文の規定による所在の場所の変更の届出は、様式第8号による届出書により、その変更しようとする日の20日前までに行わなければならない。
[条例第10条]
2 条例第10条ただし書の規定による所在の場所を変更した後にする届出は、様式第8号による届出書により、その変更した日から20日以内に行わなければならない。
[条例第10条]
(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)
第9条 条例第10条ただし書の規定により所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。
[条例第10条]
(1) 条例第11条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第12条第1項又は第2項の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 条例第16条第1項又は第2項の規定による勧告又は命令を受けて行う出品のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 条例第10条の規定による届出をもって所在の場所を変更した後、当該届出書に記載した指定書記載の場所に復する時期において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき、及び前各号に掲げる所在場所の変更を行った後、変更前の所在の場所又は指定書記載の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
[条例第10条]
(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとするときを除く。
2 条例第10条ただし書の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
[条例第10条]
(現状変更等の許可の申請)
第10条 条例第14条第1項の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の申請は、様式第9号による申請書に、次に掲げる書類、図面及び写真を添えて行わなければならない。
(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
(着手及び終了の報告)
第11条 条例第14条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による終了の報告書には、その結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。
(維持の措置の範囲)
第12条 条例第14条第1項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 町指定保護文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定保護文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 町指定保護文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(修理の届出等)
第13条 条例第15条第1項の規定による修理の届出は、様式第10号による届出書に、次に掲げる書類、図面及び写真を添えて、当該修理をしようとする日の30日前までに行わなければならない。
(1) 修理の設計仕様書及び設計図
(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
2 条例第15条第1項の規定により修理の届出を行った者は、当該届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 町指定無形文化財
(認定書の交付)
第14条 教育委員会は、条例第19条第2項又は第6項の規定により保持者又は保持団体を認定したときは、保持者又は保持団体に様式第11号による認定書を交付しなければならない。
2 第3条の規定は、前項の認定書の再交付について準用する。
[第3条]
(保持者の氏名の変更等の届出)
第15条 条例第21条の規定による保持者の氏名の変更等の届出は、様式第12号による届出書により行わなければならない。この場合において、当該届出が次条第2号に掲げる事項に係るものであるときは、医師の診断書を添えなければならない。
[条例第21条]
(条例第21条の届出を要する場合)
第16条 条例第21条の教育委員会規則で定める事由は、次に掲げる場合とする。
[条例第21条]
(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
第4章 町指定有形民俗文化財
(指定書及びその附書)
第17条 条例第25条第2項において準用する条例第4条第5項の規定により交付する町指定有形民俗文化財の指定書は、様式第13号のとおりとする。
2 前項の指定書には、様式第14号による附書を付することができる。この場合においては、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
3 前項の附書には、当該指定書の裏面にかけて割り印を押さなければならない。
(現状変更等の届出)
第18条 条例第27条第1項の規定による現状変更等の届出は、様式第15号による届出書に、次に掲げる書類、図面及び写真を添えて行わなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書、設計図又は計画書
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
(5) 管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
(準用規定)
第19条 第3条から第9条まで及び第11条の規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。
第5章 町指定史跡名勝天然記念物
(標識等の設置の基準等)
第20条 条例第35条の教育委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
[条例第35条]
(1) 標識は、石造(特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他の材料)とし、日南町指定史跡、日南町指定名勝又は日南町指定天然記念物の別及び名称、日南町教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)、指定年月日並びに建設年月日を彫り、又は記入すること。
(2) 説明板には、前号に規定する事項、指定の理由、説明事項、注意事項その他必要と認められる事項を平易な表現を用いて記載すること。
(3) 境界標は、石造又はコンクリート造とし、13センチメートル角の四角柱で地表から高さは30センチメートル以上とし、上面には指定地域を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界及び日南町教育委員会の文字を彫ること。
(4) 前3号に定めるもののほか、標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設は、町指定史跡名勝天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するように設置すること。
2 条例第35条の規定により標識等の施設を設置しようとする者は、当該施設の設計仕様書、設計図(説明板の設置の場合は、その記載事項を含む。)及び設計位置を示す図面に添えて、あらかじめ教育委員会にその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を報告しなければならない。
[条例第35条]
(土地の所在等の異動の届出)
第21条 条例第36条の規定による土地の所在等の異動の届出は、様式第16号による届出書により、その異動のあった日から30日以内に行わなければならない。この場合において、地番、地目又は地積の異動が分筆によるときは、当該土地に係る登記簿の謄本及び登記所に備えられた地図の写本を添えなければならない。
[条例第36条]
(現状変更等の許可の申請)
第22条 条例第37条第1項の規定による現状変更等の許可の申請は、様式第17号による申請書に、次に掲げる書類、図面及び写真を添えて行わなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図
(3) 現状変更等に係る地域の写真
(4) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料
(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(6) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
(7) 管理団体がある場合において、許可申請者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書
(維持の措置の範囲)
第23条 条例第37条第1項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後に現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(準用規定)
第24条 第4条から第7条まで、第11条及び第13条の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。
第6章 町選定保存技術
(準用規定)
第25条 第14条から第16条までの規定は、町選定保存技術について準用する。
第7章 雑則
(保護台帳)
第26条 教育委員会は、文化財保護台帳を備え、必要事項を記入しておかなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。