○日南町武道館の設置及び管理に関する条例
(昭和57年3月29日条例第9号)
改正
平成18年4月1日条例第16号
平成23年9月15日条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町武道館の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 日南町住民にスポーツを奨励、振興し、もって心身の健全な発達に寄与するため、本町に日南町武道館(以下「武道館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 この武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
日南町武道館日南町霞754番地
(管理)
第4条 武道館は、日南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、町長が必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に指定することができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することが武道館の設置の目的を達成するため適当でないと認めるときは、管理の指定を解除しなければならない。
(利用の許可)
第5条 武道館を利用する者は、教育委員会又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 教育委員会又は指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項において許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を中止又は許可を受けた事項を変更しようとするときは直ちにその旨を教育委員会又は指定管理者に届け出なければならない。
4 第1項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(3) その他管理上支障があると認められるとき
(使用料)
第6条 武道館の利用については、別に条例で定めるところにより使用料を徴収する。
2 町長は、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、施行に必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月15日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。