○日南町美術館管理規則
(平成8年6月7日教育委員会規則第5号) |
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(目的)
第1条 この規則は、日南町美術館の設置及び管理に関する条例(平成8年日南町条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、日南町美術館(以下「美術館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 美術館に館長、学芸員、その他必要な職員を置く。
(事業)
第3条 美術館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 美術資料及び貴重な郷土資料等の収集、保管、展示及び一般公衆の利用に供すること。
(2) 美術館資料に関する学術調査及び研究を行うこと。
(3) 芸術文化の振興に関する展覧会、講演会、講習会などを開催又は援助すること。
(4) 美術に関する情報を提供すること。
(5) その他美術館の設置目的に達成するために必要な事業を行うこと。
(開館時間)
第4条 美術館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
2 前項において、展示室に入室できる時間は、閉館時間の30分前とする。
(休館日)
第5条 美術館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 月曜日。ただし、その日が前号に当たるときは、その直後の休日でない日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
3 教育委員会は、臨時の休館し、又は休館日開館するときは、あらかじめその旨を文化センターに掲示しなければならない。
(入館の制限)
第6条 館長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該者の入館を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 館内の秩序を乱す行為のある者。
(2) 他人に危害を加え、又は施設、設備、資料を損傷、汚損するおそれのある物品を携帯する者。
(3) 動物を伴う者。
(4) その他美術館の管理上支障があると認められる行為のある者。
(行為の制限等)
第7条 美術館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 美術館の施設、設備又は美術館資料を損傷、若しくは汚損する行為、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 許可を受けないで美術館資料を模写し、又は撮影すること。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食すること。
(4) 許可を受けないで物品を販売すること。
(5) 公の秩序又は風俗を害する行為等、他人に迷惑を及ぼし又はそのおそれのある行為をすること。
(6) その他教育委員会が定める行為
2 前項第2号又は第4号の許可を受けようとする者は、予め館長に資料模写等の許可申込書(様式第1号)又は物品販売許可申請書(様式第2号)を提出し、資料模写等の許可書(様式第3号)又は物品販売許可書(様式第4号)を受けなければならない。
3 館長は、前項の規定に違反し、又はおそれのある者に対し、美術館への入館を拒み、又は美術館からの退去を命ずることができる。
(入館料の徴収)
第8条 条例第5条の規定により、入館料を徴収するときは、入館料と引換えに入館券を交付する。
[条例第5条]
(入館料の減免)
第9条 条例第6条の規定による入館料の減免は、教育、学術及び文化の発展に寄与するために教育委員会が特に必要と認めたときに限り行うことができる。
[条例第6条]
2 入館料の減免を受けようとする者は、予め教育委員会に、日南町美術館入館料減免申込書(様式第5号)を提出し、日南町美術館入館料減免証書(様式第6号)を受けなければならない。
(資料の寄贈・寄託・貸出等)
第10条 資料の寄贈・寄託及び貸出などについては、日南町美術館資料取扱要綱の定めるとおりとする。
(施設使用)
第11条 美術館の施設を使用する者は、予め教育委員会に日南町美術館使用申込書(様式第7号)を提出し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の使用の許可をしたときは、日南町美術館使用許可書(様式第8号)を交付する。
(損害賠償)
第12条 美術館の施設、設備又は美術館資料を損傷し、若しくは汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、美術館の設置及び管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日(平成8年6月7日)から施行し、平成8年6月5日から適用する。
附 則(平成14年5月25日教育委員会規則第6号)
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この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成25年8月15日教育委員会規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。