○日南町図書館管理規則
(平成8年6月7日教育委員会規則第6号) |
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(目的)
第1条 この規則は、日南町図書館の設置及び管理に関する条例(平成8年日南町条例第3号)第7条の規定に基づき、日南町図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集・整理及び保存
(2) 個人貸出及び団体貸出
(3) 読書案内及び読書相談
(4) 資料調査の指導及び援助
(5) 参考資料の提供
(6) 読書会、講演会、資料展示などの主催及び奨励
(7) 他の図書館、学校、公民館、研究所との連絡及び図書館資料の相互貸借
(8) 読み聞かせ、お話会などを通じた児童サービス
(9) 郷土資料の収集、整理及び保存
(10) 移動図書館、配本活動による町内全域へのサービス
(11) その他図書館の目的達成に必要な事業
(休館日及び開館時間)
第3条 図書館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
I
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
II
月曜日。
ただし、その日が前号に当たるときは、その直後の休日でない日
III
1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
資料整理日(毎月1 回)第1木曜日
V
特別資料整理期間(毎年15日以内)
ただし、国民の祝日に関する法律に規定する日曜日を、月曜日と読み替えるものとする。
(2) 開館時間
火曜日から金曜日は午前8時30分から午後6時まで、土曜日・日曜日は午前8時30分から午後5時までとする。
(利用の制限)
第4条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して館長は、図書館資料等の利用を禁止又は一時停止をすることができる。
(転貸の禁止)
第5条 貸出を受けた資料等は、他人に転貸してはならない。ただし、団体貸出の場合はこの限りではない。
(対価徴収の禁止)
第6条 図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価も徴収してはならない。
(貸し出し)
第7条 図書館が発行し、交付した貸出カードを所持する者は、図書館資料を借り受けることができる。
2 前項の貸出カードは、貸出カード申込書を提出し、その身元が確認された者に対し発行する。
3 貸出期間は、個人貸出については2週間、団体貸出については8週間とする。
4 貸出冊数の制限は、図書の個人貸出は無制限とし、団体貸出は同時に100冊まで、AV資料の個人貸出は同時に3枚(本)までとする。
(貸出カードの紛失)
第8条 貸出カードを紛失したときは、直ちにこれを届けなければならない。
2 貸出カードが登録者本人以外によって、使用され、損害が生じた場合、その責は登録者本人に帰するものとする。
(損害の弁償)
第9条 利用者が図書館資料若しくは設備器具等を、甚だしく汚損又は破損若しくは亡失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(図書館資料の複写)
第10条 図書館は利用者の求めに応じ、著作権法の範囲で複写を行うことができる。
(資料の受贈及び委託)
第11条 図書館は、図書館資料の寄贈及び委託を受け、ほかの図書館資料と同様の取り扱いにより一般の利用に供することができる。
2 図書館は寄贈及び委託資料の亡失、破損についてその責を負わない。
(日南町図書館資料選定委員会)
第12条 図書館に、日南町図書館資料選定委員会(以下「資料選定委員会」という。)を置く。
2 資料選定委員会は、「日南町図書館資料収集基本方針」並びに「日南町図書館資料廃棄基準」に基づき図書館の主体性を保ちながら、住民の要望・要求に応えた資料の選定及び廃棄をすることを目的とする。
3 資料選定委員会は、図書館職員全員で構成する。
(日南町図書館運営協議会)
第13条 図書館に日南町図書館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、図書館の運営に関して教育委員会の諮問に応じるとともに、住民の代表となり住民の具体的な図書館に対する要望・意見等を反映させるため教育委員会に答申することを目的とする。
3 協議会の委員は、別に定める「日南町図書館運営協議会会則」の2条にあげる者の中から教育委員会が任命する。
4 協議会の委員の定数は10名以内とする。
5 委員の任期は、2年とする。教育委員会は、委員に特別の事情があると認めたときは任期中であってもこれを解任することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 この他、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日(平成8年6月7日)から施行し、平成8年6月5日から適用する。
附 則(平成14年5月25日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成24年2月28日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月15日教育委員会規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。