○日南町図書館の設置及び管理に関する条例
(平成8年3月27日条例第3号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、日南町図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の図書及び図書館資料に対する要求に応え、自由で公平な資料の提供によって、町民の教養、調査研究及びレクリエーション等に資するため日南町総合文化センター内に、次のとおり図書館を設置する。
名称位置
日南町図書館日南町霞785番地
(事業)
第3条 図書館は、法第3条に規定する事業を行う。
(職員)
第4条 法第13条の規定により、図書館に館長、その他の職員を置く。
(資料の選択、収集及び廃棄)
第5条 図書館資料の選択、収集及び廃棄については、「日南町図書館収集基本方針」並びに「日南町図書館資料廃棄基準」に基づき、図書館職員で構成する資料選定委員が行い、図書館長が決定する。
(町の刊行物の収集)
第6条 町の機関は、図書館の求めに応じ、町の発行する刊行物その他の資料を無償で提供しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理その他に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成8年6月5日から施行する。