○日南町総合文化センター管理規則
(平成8年6月7日教育委員会規則第4号)
改正
平成14年5月25日教育委員会規則第4号
平成25年8月15日教育委員会規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、日南町総合文化センターの設置及び管理に関する条例(平成8年日南町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、日南町総合文化センター(以下「文化センター」という。ただし、日南町図書館及び日南町美術館を除く。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 文化センターに、次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 吏員
(3) その他の職員
2 所長は、文化センターで行う事務を総括し、所属職員を監督する。
3 吏員及びその他の職員は、所長の命を受け、文化センターの事務の実行にあたる。
4 文化センターの職員は、他の職務を兼務することができる。
(使用時間)
第3条 文化センターの使用時間は、午前8時15分から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第4条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 月曜日。ただし、その日が前号に当たるときは、その直後の休日でない日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
3 教育委員会は、臨時に休館し、又は休館日に開館するときは、あらかじめその旨を文化センターに掲示しなければならない。
(使用許可の申請)
第5条 条例第4条の規定による許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、様式第1号による申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) さつきホール、楽屋又は楽屋事務室 使用しようとする日(当該使用が2日以上にわたる場合は、その初日。以下「使用日」という。)の1年前から7日前まで
(2) 前号に掲げる施設以外の施設 使用日の6か月前から前日まで
(使用許可書の交付)
第6条 教育委員会は、文化センターの使用を許可したときは、その申請をした者に様式第2号による許可書を交付するものとする。
(使用許可の変更)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可に係る事項を変更しようとするときは、様式第3号による申請書を教育委員会に提出して、その許可を受けなければならない。
(使用の辞退の届出)
第8条 使用者は、文化センターの使用を辞退しようとするときは、あらかじめ様式第4号による届出書を教育委員会に提出しなければならない。
(特別設備等)
第9条 条例第6条の規定により施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は既設設備以外のものを使用しようとするときは、あらかじめ使用許可申請書にその旨を記載し、仕様書又は図面を添付して教育委員会の許可を得なければならない。
(使用料)
第10条 使用料は、教育委員会が発行する納付書により、期限内に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 条例第8条第2項の規定により、使用料を減額できる場合及びその割合は次のとおりとする。この場合において、減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(1) 町が主催又は共催で使用するとき 10割
(2) 町が後援で使用するとき、若しくは他の公共団体又は公共的団体が公益のために使用するとき 5割
2 前項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可申請の際に、様式第5号による申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第12条 使用者が既に収めた使用料(以下「既納使用料」という。)は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は、当該各号に定める額を還付することができる。
(1) 使用者が、その責めに帰することができない理由により文化センターを使用できなくなったとき 既納使用料の全額
(2) 使用者が、使用日の7日前(さつきホール、楽屋又は楽屋事務室の使用にあっては、1か月前)までに、第8条の届出書を提出したとき 既納使用料の2分の1の額
(3) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき 教育委員会が別に定める額
2 既納使用料の還付を受けようとする者は、様式第6号による申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(使用の終了の届出)
第13条 使用者は、文化センターの使用を終了したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その点検を受けなければならない。
(滅失等の届出)
第14条 使用者は、文化センターの施設整備を滅失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(指示)
第15条 教育委員会は、文化センターの適正な管理を図るため必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な措置を命じ、又は必要な指示をすることができる。
(禁止行為等)
第16条 文化センターにおいては、次の行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。
(2) 文化センターの施設整備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食をすること。
(4) 他人に迷惑又は危害を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(5) その他教育委員会が別に定める行為
2 教育委員会は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、文化センターへの入館を拒み、又は文化センターからの退去を命ずることができる。
(行為の制限の許可)
第17条 条例第14条に規定する行為に関する許可については、教育委員会が別に定める。
(食堂等の使用許可)
第18条 条例第15条に規定する施設の使用については、この規則の第5条から第10条及び第13条から第15条の規定を準用する。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、文化センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日(平成8年6月7日)から施行し、平成8年6月5日から適用する。
附 則(平成14年5月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成25年8月15日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略