○日南町総合文化センターの設置及び管理に関する条例
(平成8年3月27日条例第2号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町総合文化センター(以下「文化センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 文化活動の普及振興及び生涯学習の推進を図るため、文化センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
日南町総合文化センター | 日南町霞785番地 |
2 文化センター内に、日南町図書館及び日南町美術館を置く。ただし、これらの施設の設置及び管理に関しては別に定める。
(管理の指定)
第3条 文化センター(日南町図書館及び日南町美術館を除く。以下同じ。)は、日南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、町長が必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に指定することができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することが文化センターの設置の目的を達成するため適当でないと認めるときは、管理の指定を解除しなければならない。
(利用の許可等)
第4条 文化センターの施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を使用する者は規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 教育委員会又は指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項において許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を中止又は許可を受けた事項を変更しようとするときは直ちにその旨を教育委員会又は指定管理者に届け出なければならない。
(使用の制限)
第5条 教育委員会又は指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、文化センターの使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(3) 施設等に損害を与えるおそれがあると認めるとき。
(4) その他教育委員会又は指定管理者が不適当と認めるとき。
(特別設備等の制限)
第6条 使用者が、文化センターの施設等に変更を加え使用するときは、あらかじめ教育委員会又は指定管理者の許可を得なければならない。
(使用の取消し等)
第7条 教育委員会又は指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取消し、施設等の使用を制限若しくは停止又は退去を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により、使用の許可を受けたとき。
(4) その他教育委員会又は指定管理者が必要と認めるとき。
(使用料等)
第8条 使用者は、別表第1により使用料を納付しなければならない。
[別表第1]
2 教育委員会又は指定管理者は、使用料を徴することができる。
3 教育委員会又は指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前2項の使用料を減額し、又は免除することができる。
4 第2項の規定により指定管理者が徴した使用料は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の返還)
第9条 既に徴した使用料は、返還しない。ただし、教育委員会又は指定管理者が特別の理由があると認めるときはその全部又は一部を返還することができる。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、転貸し、又はその使用の権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第11条 使用者は、施設等の使用を終えたときは直ちにこれを原状に回復しなければならない。第7条の規定により使用を制限若しくは停止又は退去を命ぜられたときも同様とする。
[第7条]
(損害賠償責任)
第12条 使用者は、施設等を滅失、又はき損した場合は何人の行為であるを問わず、これを原型に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会又は指定管理者が町長と協議して、やむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
(遵守事項)
第13条 使用者は、この条例及びこの条例に基づく規則で定める事項を遵守しなければならない。
(行為の制限)
第14条 文化センターにおいて次の各号に掲げる行為は、あらかじめ教育委員会及び指定管理者の許可を受けて行わなければならない。
(1) 物品の売買その他営業行為
(2) 寄付の募集
(3) 宣伝
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は立札類の設置
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会又は指定管理者が認める行為
(食堂等の使用)
第15条 教育委員会及び指定管理者は、文化センター内の食堂施設及び自動販売機の設置の用に供する施設について、地方自治法第238号の4第4項の規定により、1年以内に限り、その使用を許可することができる。この場合において教育委員会及び指定管理者が必要と認めるときは、同一人に対して引き続き使用を許可することができる。
2 前項の規定により、使用許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
[別表第2]
3 第1項の規定による使用に関しては、この条例の第4条から第7条及び第10条から第12条の規定を準用し、第2項の規定による使用料に関しては、この条例の第8条及び第9条の規定を準用する。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成8年6月5日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町総合文化センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用及び許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月10日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の日南町総合文化センターの設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用及び許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月26日条例第10号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月15日条例第14号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区 分 | 施設使用料 | 空調使用料 | ||
1時間 | 全日 | 1時間 | ||
さつきホール全体 | 3,150 | 31,500 | 3,675 | |
さつきホール舞台 | 840 | 8,400 | 1,050 | |
さつきホールホワイエ | 315 | 3,150 | 525 | |
野外イベント広場 | 525 | 5,250 | ||
シャワールーム | 735 | |||
その他の場所 | 200㎡以上 | 525 | 5,250 | |
200㎡以下 | 105 | 1,050 | ||
30分間 | 全日 | |||
楽屋1 | 178 | 3,570 | 施設使用料に含む | |
楽屋2 | 126 | 2,520 | ||
楽屋3(和室) | 126 | 2,520 | ||
多目的ホール | 388 | 7,770 | ||
ハイビジョンルーム | 304 | 6,090 | ||
第1研修室 | 199 | 3,990 | ||
第2研修室 | ||||
第3研修室 | 231 | 4,620 | ||
第4研修室 | 231 | 4,620 | ||
第5研修室 | ||||
設備及び器具 | 教育委員会が別に定める額 |
備考
1 この表において、「全日」とは午前8時15分から午後10時までをいう。
2 使用者が入場料(会費、会場整理費、その他の名称いかんを問わず、入場者から入場の対価として徴収するものを含む。)を徴収して使用する場合、又は営利、営業、宣伝等の目的をもって使用する場合は、当該使用料及び別に定める設備使用料の合計額(以下、「基本額」という。)に次の計算による額を加算する。
(1) 入場料の額が1,000円未満のとき
基本額の10パーセント
(2) 入場料の額が1,000円以上3,000円未満のとき
基本額の30パーセント
(3) 入場料の額が3,000円以上5,000円未満のとき
基本額の50パーセント
(4) 入場料の額が5,000円以上、又は営利、営業、宣伝等の目的をもって使用するとき
基本額の100パーセント
別表第2(第15条関係)
区分 | 使用料の額 |
食堂 | 月額60,000円以内 |
自動販売機設置 | 月額80,000円以内 |