○日南町集会所の設置及び管理に関する条例
(昭和46年9月29日条例第32号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町集会所の設置及び管理に関する必要な事項を定め、その地域住民の生活の向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 日南町に次の集会所を設置する。
(1) 上三栄集会所 日南町三栄1,715の10
(2) 神福上集会所 日南町神福1,525
(管理)
第3条 集会所は、総務課が管理する。
(運営審議会)
第4条 集会所に運営審議会を置く。
2 運営審議会は、集会所の行う事業の企画運営につき必要な調査及び審議等を行うものとする。
3 運営審議会の委員の定数は10人以内とし、その任期は2年とする。
4 運営審議会の委員は、町長が委嘱する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、総務課が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第6号)
|
この条例は、平成24年4月1日から施行する。