○日南町郷土資料館の設置及び管理に関する条例
(昭和53年3月25日条例第7号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町郷土資料館の設置及び管理について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 郷土の歴史、考古及び民俗に関する歴史的資料等の文化遺産(以下「郷土資料」という。)を収集し、保管するとともに、その施設を住民の利用に供し、教育、学術及び文化の発展に寄与するため、日南町郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日南町郷土資料館 | 日南町中石見795番地 |
(資料館の事業)
第4条 資料館においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土資料の収集、保管に関すること
(2) 一般公衆の利用に供すること
(3) 郷土資料に係る教育普及に関すること
(4) その他日南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。
(職員)
第5条 資料館に館長その他必要な職員を置く。
2 館長及び職員は、非常勤とすることができる。
(管理)
第6条 資料館の管理運営は、教育委員会の所管とする。
(開館日)
第7条 資料館の開館日は月曜日から金曜日とする。ただし、次に規定する日は休館日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) 教育委員会が特に必要と認めた日
(開館時間)
第8条 資料館の開館時間は午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合はその限りではない。
(入館申込)
第9条 資料館に入館しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申込まなければならない。
(入館料)
第10条 資料館の入館料は無料とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第7号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第1号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。