○日南町立学校給食共同調理センター管理規則
(平成9年3月26日教育委員会規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例(平成9年日南町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、日南町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターは、次の業務を行う。
(1) 学校給食の献立の作成
(2) 学校給食用物資の調達及び検収、管理
(3) 学校給食の管理
(4) 学校給食の配送
(5) その他学校給食の実施に必要な業務
2 必要があるときは、前項第1号を除く業務を委託することができる。
(職員)
第3条 条例第4条の規定に基づく給食センターの職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 栄養士
(3) 調理員
(4) その他職員
2 所長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 給食センターに、所長補佐を置くことができる。
4 所長以外の職員は、上司の命を受け、それぞれ別表に掲げる職務を行う。
5 第1項に定めるもののほか、業務の処理上必要があるときは、臨時の作業員を使用することができる。
6 前条第2項の規定に基づき、業務を委託した場合はこの限りでない。
(庶務)
第4条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務、その他の庶務的事項については、教育委員会事務局における取扱いの例による。ただし、勤務の特殊性により、通常の勤務時間により難い職員の勤務時間については、町長の承認を経て、教育長が定める。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営について必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
主たる職務
所長補佐給食センターにおける一般事務及び所長を補佐し、所長に事故があるとき又は所長が不在のとき若しくは欠けたときは、その職務を代行する。
栄養士学校給食に関する一般技術
調理員学校給食の調理、搬出準備
学校給食施設設備の清掃、洗浄、消毒等
その他職員給食センターにおける一般事務、配送業務等