○日南町立学校給食共同調理センターの設置及び管理等に関する条例
(平成9年3月26日条例第1号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、日南町立学校給食共同調理センター(以下「学校給食センター」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 日南町立小学校・中学校及び幼稚園の給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、次のとおり学校給食センターを設置する。
 名称 日南町立学校給食センター
 位置 日南町霞739番地
(管理)
第3条 学校給食センターは、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 学校給食センターは、日南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
3 町長は、給食センターの業務の一部を委託することができる。
(職員)
第4条 給食センターに、所長及びその他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。