○日南町人材育成奨学資金貸与条例施行規則
(平成3年3月31日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、日南町人材育成奨学資金貸与条例(平成4年日南町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(学校等)
第3条 条例第2条に規定する学校等は、次のとおりとする。
[条例第2条]
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を含む。)、高等専門学校、高等専修学校及び専門学校
(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した保健師養成所
(3) にちなん中国山地林業アカデミー
(奨学資金の額と貸付の実施期間)
第4条 条例第3条に規定する奨学資金の額は、第1学年は年額100万円、第2学年以降は年額60万円とする。
[条例第3条]
2 貸付の実施を行う年数は、前条に規定する学校等の正規の就学年数とする。ただし、高等専門学校の初期の修業年限の3年間及び通信教育は除く。
(申請手続)
第5条 条例第2条の規定により奨学資金の貸与を受けようとする者は、奨学資金貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて所定の期日までに町長に提出しなければならない。
[条例第2条]
(1) 初年度に提出する書類
ア 在学証明書
イ 住民票抄本
(2) 2年目以降提出する書類
ア 成績証明書
イ 在学証明書
(3) 日南町に転入後、1年未満の者が提出する書類
ア 前住所地の納税証明書(滞納のない証明書)
(貸与資格)
第5条の2 奨学資金の貸付けを受ける者は、第3条に定める学校に在学する者のうち、奨学資金の貸与を受ける希望があり、次の各号に該当するものでなければならない。
[第3条]
(1) 日南町居住の者又は日南町出身者でかつ4親等以内の親族が町内に居住する者であること。
(2) 申請者及び申請者と生計を一にする者の町税及び料金について滞納していない者であること。
(3) 日南町に転入後、1年未満の者については、前住所地における市町村民税を滞納していない者であること。
(貸与の決定)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨学資金を貸与すべきと認めるときは、貸与することを決定し、速やかに奨学資金貸与決定通知書(様式第2号)によりその旨を本人に通知するものとする。町長は、申請者について別に定める奨学生委員会の議に付した上で奨学生を決定する。
2 前項の通知を受けた者(以下「奨学生」という。)は、奨学資金貸与契約書(様式第3号)に保証人と連署のうえ奨学資金請求書(様式第4号)を添えて決定の日から15日以内に町長に提出しなければならない。
3 貸与をしないことと決定したときは、申請者に対し、速やかに奨学資金貸与不決定通知書(様式第2号の2)によりその旨を通知するものとする。
4 奨学生の決定は、毎年奨学生委員会の審議答申を持って行うが、同一人の連続貸与も認める。なお、審議は次の事項を参考にして審査審議する。
(1) 奨学生決定参考基準
申請者の目的と意欲。申請者の人物素行。申請者の経済状況。申請者の申請内容及び条件等の適否。保証人の適否。その他。
(2) 面接及び書類選考
必要に応じて奨学生委員会常任委員が面接又は書類の提出を求めて審査する。
5 奨学生の受付は毎年4月20日から1ヶ月間とし、6月中旬までに奨学生の決定をする。
6 奨学生の総数は当分の間、17名程度とする。
(保証人)
第7条 奨学生は、条例第4条に規定する保証人を変更したとき又は保証人が死亡した場合において、新たに保証人をたてたときは、速やかに奨学生保証人変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[条例第4条]
(奨学資金の返還)
第8条 奨学生は、学校等を卒業後、速やかに奨学資金返還届(様式第12号)を町長に提出し、15年以内に全額を返還するものとする。ただし、学校等を終了後、奨学資金貸与年数の2倍の年数の期間日南町内に居住し、就職したときは、条例第6条第1項の適用を受けるまで返還を猶予するものとする。
[条例第6条第1項]
2 次に掲げる各号の1に該当する返還事由が生じた場合は、速やかに奨学資金返還事由発生届(様式第8号)を町長に提出するとともに、各号に定める期間内(返還事由の発生した翌日を起算日とする。)に全額を返還するものとする。
(1) 在学中に契約が解除された場合 1年以内
(2) 退学の場合 1年以内
(返還の免除)
第9条 奨学生又は相続人(相続人がないときは、当該奨学生の保証人。以下同じ。)は、条例第6条第1項及び第2項の規定に該当し奨学資金の返還免除を受けようとする場合には、速やかに奨学資金返還免除事由発生届(様式第6号。以下「返還免除届」という。)に当該各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 条例第6条第1項に該当するとき。
[条例第6条第1項]
住民票抄本
就業を証する書面
(2) 条例第6条第2項に該当するとき。
[条例第6条第2項]
ア 在学若しくは在職中に死亡した場合 死亡診断書
イ 在学若しくは在職中に疾病若しくは障がいの事由により退学若しくは退職した場合 診断書及び心身の故障が業務に起因することを証する書類
(返還免除の通知)
第10条 町長は、前条の規定による免除申請届を受理したときは、その内容を審査し、奨学資金の返還の免除を決定したときは、速やかに奨学資金返還免除決定通知書(様式第7号)により、当該届を提出した者に通知するものとする。
2 返還免除要件は、次のとおりとする。
(1) 条例第6条第1項に定める期間は、奨学資金貸与年数の2倍の年数とする。
[条例第6条第1項]
(2) 前号の期間町内に居住し、雇用期間6カ月以上の契約で町内又は町外に勤務すること。
3 返還途中の者が返還免除要件を満たす場合には、条例施行規則第9条による返還免除届を提出し返還免除を申請する。返還免除要件は前項各号とし、返還免除対象額は、未返還額とする。
[第9条]
4 返還免除届を申請できる期限は、10から奨学資金貸与年数の2倍の年数に1を加算した年数を引いた年数とする。その期限を経過した場合は、卒業後10年以内に返還する。
(1) 奨学資金貸与年数1年の場合、学校等卒業後7年以内とする。
(2) 奨学資金貸与年数2年の場合、学校等卒業後5年以内とする。
(3) 奨学資金貸与年数3年の場合、学校等卒業後3年以内とする。
(4) 奨学資金貸与年数4年の場合、学校等卒業後1年以内とする。
第11条 削除
(返還猶予事由発生届)
第12条 条例第7条及び条例施行規則第8条の規定による奨学資金返還の猶予について該当するときは、速やかに奨学資金返還猶予事由発生届(様式第9号。以下「返還猶予届」という。)に理由の発生を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(返還猶予の通知)
第13条 町長は、前条の規定により返還猶予届を受理したときは、その内容を審査し、奨学資金の返還の猶予を決定したときは、速やかに奨学資金返還猶予決定通知書(様式第10号)により、当該届を提出した者に通知するものとする。
(契約解除の通知)
第14条 町長は、条例第8条の規定により契約を解除したときは、奨学資金貸与契約解除通知書(様式第11号)により奨学生及び保証人に通知するものとする。
[条例第8条]
(奨学資金の返還)
第15条 条例第8条により契約解除になった場合は、条例施行規則第8条の例による期限内に、一括又は期限を明確にした分割払いで貸与された奨学金を返還しなければならない。
2 条例施行規則第8条に関して、卒業後15年以内に全額返還するが、返還方法は希望により一括返済又は方法・期限を明確にした15年以内の分割返還ができるものとする。
[第8条]
3 返還すべき期限までに返還しなかった場合には、条例第9条による年14.6%の割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
[条例第9条]
4 故意又は虚偽等の理由で、契約解除若しくは奨学金返還免除が解除された場合は、既に貸与されている奨学金に14.6%を加えた額を一括して返還しなくてはならない。
(奨学生委員会)
第16条 奨学生委員会について、次の通り定める。
(1) 委員及び事務局員の構成
常任委員…日南町副町長、教育長、総務課長。
事務局員…教育委員会事務担当者。
(2) 任務及び会議
常任委員…町長決定のための意見具申、町長諮問事項についての審議答申。
事務局員…委員会の審議資料等の準備と提出、委員会決定事項の記録と関係書類の作成、募集・諸通知その他関係する諸事務及び貸与経理。
会議…委員長は副町長とし、会議の進行と委員の意見調整にあたる。
2 その他疑義の生じたときには、奨学生委員会の審議に付した上で決定する。
(その他の届出)
第17条 奨学生は、次のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(5) 在籍学部の変更をしたとき。
(6) 保証人の住所、氏名に変更があったとき又は保証人が死亡したとき若しくは破産の宣告その他保証人として適当でない理由が生じたとき。
(7) 奨学資金の貸付けを受けた者が学校等を卒業したとき。
2 保証人は、奨学資金の貸付けを受けた者が死亡又は失そうしたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(学業成績等の調査)
第18条 町長は、必要と認めたときは、奨学生の学業成績、出席状況その他の事項を調査することができる。
(広報)
第19条 募集については、広報にちなん及び防災にちなんその他で周知と啓発をはかる。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日規則第7号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日規則第9号)
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この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成16年9月13日規則第8号)
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(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の日南町人材育成奨学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行日以降に新たに貸与する奨学資金について適用する。
3 施行日前までに奨学資金の貸与を受けている者及びその者が新たに貸与を受ける奨学資金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日規則第4号の2)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町人材育成奨学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行日以降に新たに貸与する奨学資金について適用する。
3 施行日前までに貸与を受けている奨学資金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月18日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月29日規則第8号)
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この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月14日規則第6号の1)
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この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 日南町人材育成奨学資金貸与実施要綱は、廃止する。施行日前までに貸与を受けている奨学資金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年4月19日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月20日から適用する。