○日南町人材育成奨学資金貸与条例
(平成4年3月27日条例第4号)
改正
平成8年3月27日条例第1号
平成16年3月26日条例第15号
平成26年6月27日条例第9号
平成27年3月24日条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、日南町における人材の充実及び確保を図るため、日南町人材育成奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(奨学資金)
第2条 町長は、日南町居住の者又は日南町出身者であり、別に定める学校又は養成所(以下「学校等」という。)に在学する者に対し、無利子で奨学資金を貸与することができる。
(貸与)
第3条 奨学資金は、毎年度予算の範囲内で、貸与契約により別に定める年額を一括して貸与する。
(保証人)
第4条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、保証人を2名(そのうち1名は生計を別にする者)つけなければならない。
2 前項の保証人は、奨学資金の貸与を受けた者(以下「奨学生」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(奨学資金の返還)
第5条 奨学生は、学校等を卒業後町長の定めるところにより、これを返還しなければならない。
(奨学資金の返還の免除)
第6条 奨学生が学校等を終了した後、別に定める期間日南町内に居住した場合は、奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 奨学生が学校等に在学中若しくは在職中死亡した場合又は疾病若しくは障がいの事由により退学若しくは退職した場合は、町長の認めるところにより奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(奨学資金返還の猶予)
第7条 町長は、奨学生が、次の各号の1に該当したときは、本人の申請により、その事由が存続する期間、奨学金の返還の債務の履行を猶予することができる。
(1) 大学院等においてより高度な教育を履修しているとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により奨学資金を返還することが困難であると認めるとき。
(契約の解除)
第8条 奨学生が修学中疾病その他の事由により、卒業の見込みがないと認めるときは、貸与契約を解除することができる。学業成績又は素行が不良と認められる者についても同様とする。
2 町長は、前項の規定による処分をするときは、当該奨学生に対してその理由を示さなければならない。
(遅延利息)
第9条 奨学生は、奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した遅延利息を払わなければならない。ただし、町長はやむを得ない理由があると認める場合は、遅延利息を減免することができる。
(報告義務)
第10条 奨学生は、別に定めるところにより、修学に関し必要な事項を町長に報告しなければならない。
(日南町行政手続条例の適用除外)
第11条 この条例の規定に基づく奨学金の貸付けに関する処分については日南町行政手続条例(平成8年日南町条例第1号)第2章及び第3章の規定は適用しない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の日南町人材育成奨学資金貸与条例の規定は、この条例の施行日以降に新たに貸与する奨学資金について適用する。
3 施行日前までに奨学資金の貸与を受けた者が、新たに貸与を受ける奨学資金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第11号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町人材育成奨学資金貸与条例の規定は、この条例の施行日以降に新たに貸与する奨学資金について適用する。
3 施行日前までに貸与を受けている奨学資金については、なお従前の例による。