○日南町立小・中学校設置条例
(昭和39年3月18日条例第25号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町立小学校及び日南町立中学校の設置について定めることを目的とする。
(日南町立小学校の設置)
第2条 日南町立小学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
日南町立日南小学校 | 日南町生山450番地2 |
(日南町立中学校の設置)
第3条 日南町立中学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
日南町立日南中学校 | 日南町霞740番地 |
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年1月24日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年10月28日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月17日条例第7号)
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この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月2日条例第3号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月2日条例第3号)
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この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月28日条例第9号)
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この条例中、第3条の改正規定は昭和48年4月1日から、第2条の改正規定は昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月17日条例第20号)
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この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成元年2月20日条例第2号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第30号)
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この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第10号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月9日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月14日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。